高額療養費が2015年1月診療分から改正されます

 今日は来年1月から改正となる協会けんぽの高額療養費の内容について説明しようと大熊は服部印刷に出向いた。


福島照美福島さん:
 大熊先生、先日、健康保険の高額療養費の制度が変更になるということを耳にしました。いつから、どのように変更になるのですか?
大熊社労士:
 そういえば、10月に入ってから協会けんぽが案内を始めましたね。今回は負担が軽くなる人・重くなる人、両方がいる改正になっていますよ。
宮田部長:
 確か高額療養費って、医療費が高くなりすぎる人について、協会けんぽが負担してあげるよ~、ってやつでしたよね?なのに負担が重くなる人もいるんですね。
大熊社労士:
 はい、今回の改正の目的が「負担能力に応じた負担を求める」ということですからね。したがって、必然的に、給与の高い人の負担が大きくなるということになります。
宮田部長:
 ふ~、世知辛い世の中だなぁ。
福島さん:
 宮田部長、がんばっていきましょうよ!
大熊社労士:
 そうですよ!それでは具体的な内容を説明していきましょう。今回の改正は、3段階ある高額療養費の区分を5段階に区分するということになっています。分かれる区分は、上位所得と一般という区分です。
福島さん:
 確か、その下に住民税のかからない人というのがありましたよね。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね。「市区町村民税の非課税者等」という区分があります。さて、分かれる区分は標準報酬月額によってということになりますが、「市区町村民税の非課税者等」を除いて、ア:83万円以上、イ:53万円以上79万円以下、ウ:28万円以上50万円以下、エ:26万円以下、の4つになります。
福島さん:
 現状は、53万円以上の部分のみを気にすればよかったのですが、かなり細かくなってしまいますね。
大熊社労士:
 そうですね。この4つ・・・非課税者も入れると5つの区分で、負担額が分かれます。私の説明よりも、こちらの図を見ていただくほうがわかりやすいですね。

高額療養費が2015年1月診療分から改正されます

宮田部長:
 うわ~!標準報酬月額が83万円以上の人はめちゃめちゃ大きな負担じゃないですか!!
大熊社労士:
 ですよね。私も正直驚きました。ただ、まぁ、高額療養費は毎月の社会保険料の負担と違って、該当したときのみなので、まだ、負担として上げやすいところだったのかなぁ、と感じたりもしました。また、標準報酬月額が26万円以下の人については、かなりの負担軽減なので、そういう意味ではバランスが取れているのかなぁ、と感じたりしています。
宮田部長宮田部長:
 そうか、なるほどなぁ。この数字を見ると、大きな病気や怪我がないように、注意しなくてはならないなと感じますね。
福島さん:
 そういえば、大熊先生、高額療養費は確か、70歳で自己負担限度額が異なっていたように思うのですが、変わるのは全員ですか?
大熊社労士:
 いえ、今回の改正は、70歳未満に関する人の部分です。70歳以上75歳未満の人は改正がないことになっています。あ、ちなみに適用されるのは、来年、平成27年1月診療分からとなりますからね!
福島さん:
 了解しました。従業員のみなさんにも案内するようにしておきます。
宮田部長:
 福島さん、よろしく!

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。医療費が高額になることがあらかじめわかっているときは、事前に「限度額適用認定証」を申請することで、医療機関の窓口での支払いが自己負担限度額までにできる制度があります。今回の改正と併せて、被保険者に周知しておきたいところです。


関連blog記事
2014年10月14日「収入が高い人には大打撃!?来年1月から改正される高額療養費の自己負担限度額」
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/archives/41328435.html

参考リンク
協会けんぽ 広島支部「高額療養費制度が平成27年1月から変わります」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/hiroshima/cat080/kouryoukaisei
協会けんぽ 愛知支部「けんぽ委員だより」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/aichi/pr/magazine/iin/
h2610.pdf

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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