平成27年は源泉徴収の税額表が変更になります!

 12月も中旬となり、そろそろ来年に向けての情報提供をしようと思い、大熊は服部印刷に向かった。


大熊社労士:
 こんにちは。そろそろ12月の給与計算・年末調整に向けて大詰めの処理を迎えられている頃ですよね?
宮田部長宮田部長:
 はい、今年は福島さんがバリバリやってくれているし、何よりも大熊先生に色々な情報をもらったので、落ち着いて処理ができていますよ!
福島さん:
 宮田部長にも協力していただいて、いまのところスムーズに進んでいます!
大熊社労士:
 さて、そのような場面で恐縮ですが、1点、来年の税金のことでご案内してもよろしいですか?
宮田部長:
 え~!また来年も何か変わるのですか?
大熊社労士:
 想像通りの嘆きですね(笑)。そうなんです。ただ、今回の内容で影響のある人はかなり限られてくる…、該当する方はいないかも知れないかも知れませんけどね。
福島照美福島さん:
 そのようにお聞きするとホッとしますね。それで大熊先生、どのような変更があるのですか?
大熊社労士:
 はい、来年以降の所得税の税率について、実は増税になる人がいるのです。対象者は、課税所得4,000万円超の人ですので、かなり限られますよね。
宮田部長:
 私の何年分の給料なんだろう…。
大熊社労士:
 実は平成25年にこの改正は行われており、平成27年1月1日以後に支払うべき給与等について適用されることになっています。課税所得4,000万円超の人は税率が45%になるのですが、これに伴い「給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)」と「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」が改正されています。
福島さん:
 なるほど!つまり、新しい所得税の税額表が届くってことですね!
大熊社労士:
 はい、おっしゃるとおりでして、既にかなり前から国税庁のホームページには「平成27年分 源泉徴収税額表等」が掲載されていますよ。
宮田部長:
 ん~、数字の羅列で何が変わったのか分からないじゃないですか。
大熊社労士大熊社労士:
 あはは、確かにそうですね。変更になった点は先ほども申し上げた課税所得4,000万円超の人の部分ですので、8ページになります。他にも17ページに区分が追加されていたりしますよ。
福島さん:
 当社では、役員を含めて、そこまで高額な所得者はいないので、直接的な影響はなさそうです。
大熊社労士:
 それは良かったです…という表現がよいかは微妙ですが、給与計算のソフト会社からは、税額表の変更プログラムなどが送られてくるかと思いますので、念のために確認、更新をしておいてくださいね。
宮田部長:
 了解しました。私もそれくらいもらえるくらいがんばるぞ~!(笑)
大熊社労士:
 期待していますね!(笑)

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今日は源泉徴収税額表の変更について紹介しました。源泉徴収税に関する改正は、平成28年分も行われることになっており、平成28年分及び平成29年分以後の「給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)」等も変更になることが既に案内されています。税務署からの案内についても給与計算担当者はしっかりとアンテナを張っておきましょう。


参考リンク
国税庁「平成27年分 源泉徴収税額表等」
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2014/01.htm
国税庁「平成26年4月 源泉所得税の改正のあらまし」
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/h26aramashi.pdf

(宮武貴美)
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