フレックスタイム制を導入したときに半日有休はどのように考えればよいですか?

 今日は何か案件があるかな?とこれから打合せをする服部印刷のことを思い、大熊は車に乗り込んだ。
↓前回までの記事はこちらから
2015年3月9日「フレックスタイム制を導入する際に締結する労使協定の内容(その2)」
https://roumu.com/archives/65694416.html
2015年3月2日「フレックスタイム制を導入する際に締結する労使協定の内容(その1)」
https://roumu.com/archives/65694410.html


服部社長:
 大熊さん、先日からフレックスタイム制のことをお聞きして整理させていただき、ありがとうございます。
大熊社労士:
 いえいえ、導入は進みそうですか?
服部社長:
 なかなか悩ましいですね。導入して効率的な仕事をして欲しいと思いつつも、本当にうまくいくのかと懸念しています。その一つが今日お聞きしようと思っていたフレックスタイム制と年次有給休暇(以下、「年休」という)の関係です。
宮田部長宮田部長:
 あれ?社長、年休のことであれば、先日、聞きましたよね?労使協定になんとか時間を書いて、年休を取ったときには、その時間を足しこむという話ではありませんでしたか?
大熊社労士:
 「標準となる1日の労働時間」、いわゆる標準時間ですね。
服部社長:
 いや、それは分かってはいるんですけれども、ふと、半日の年休を取った場合にはどうなるんだ?と思ったんだよ。
宮田部長:
 え?4時間を足せばよいのではないですか?だって、半日ですもんね。
服部社長服部社長:
 私もそう思ったのだけど、その4時間って、どこからどこまでの時間なのだろうか?1日の年休であれば、会社に出社しないから、8時間が何時から何時までということはあまり関係ないけれども、半日となるとどこかに出勤時刻・退社時刻が出てくるということだろう?
宮田部長:
 そうかぁ。
大熊社労士:
 さすがの気づきですね。実はフレックスタイム制でとてもよく問題になることです。前提として、年休は1日単位で取ることが原則で、半日で与えても問題ないとなっています。
宮田部長:
 それ、私もばっちり理解できています!
大熊社労士:
 さすが!(笑)通常ですと、所定労働時間の半分で割って、前半・後半と分けたり、もしくは午前・午後で分けたりしますよね。でも、フレックスタイムはその設定が難しい。その結果、運用が曖昧になりがちです。
服部社長:
 やはりそうですか。
大熊社労士:
 例えば、前回の話からコアタイムを10時から15時とした場合に、休憩時間を除くと4時間です。半日の年休を4時間とすると、その日は出社しなくてもコアタイムを満たすことになり、出社不要となってしまうのです。1日の年休と変わらないようなイメージになってしまいますね。
宮田部長:
 あ!本当だ!
大熊社労士:
 かといって、午前8時から正午、午後1時から午後5時と設定するのも、午前8時や午後1時とは何の時間か?となりますし、コアタイムを半分に分けて前半・後半にするというのもなんとなく変な感じがしますよね。
服部社長:
 確かにそうなんですよね。
大熊社労士大熊社労士:
 妥当な基準でルールとして定めれば問題はないのですけれども、そもそもフレックスタイム制を導入しているという面では、始業・終業時刻が自由になっているわけで、半日の年休まで必要になるのか?という疑問が私には生じます。
宮田部長:
 なるほど、確かにそうですね。
大熊社労士:
 場合によっては、フレックスタイム制適用者には、半日の年休は適用しない、としてもよいのではないでしょうか?
服部社長:
 大熊さんのおっしゃることももっともですね。導入前にいろいろ議論できていいですね。また何かあれば相談に乗ってください。
大熊社労士:
 もちろん、いつでもお待ちしています!

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今日はフレックスタイム制と年休の関係を取り上げました。この半日の年休はフレックスタイム制導入後によく話題になる問題です。半日の年休を導入する目的などを確認のうえ、慎重に検討してください。場合によっては、時間単位の年次有給休暇制度を導入するということもあるでしょう。


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2014年8月25日「フレックスタイム制を導入を検討したいと思っています」
https://roumu.com/archives/65670582.html
2007年1月21日「フレックスタイム制に関する労使協定」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/51767511.html

参考リンク
厚生労働省「効率的な働き方に向けて フレックスタイム制の導入」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/flextime/

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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