退職した従業員に厚生年金保険料を返金しなければならないケースが発生します

 服部印刷に到着した大熊は、玄関で迎え入れてくれた宮田部長と福島さんを見て、にっこりと笑った。


大熊社労士:
 こんにちは。今日も福島さんがこの打ち合わせに参加してくれるのですね。よかったです。
宮田部長:
 え!私一人じゃご不満ですか!?(笑)
大熊社労士:
 いえいえ、そんなことはもちろんないのですけどね。今日も社会保険に関することをご説明しようと思っていたので、是非、福島さんに「も」参加してもらいたいと思っていたのです。
福島さん:
 社会保険についてですか?
大熊社労士:
 はい。社会保険の厚生年金保険料に関することが今日のテーマです。実は、今年10月に、厚生年金と三つの共済年金に分かれていた被用者の年金制度が厚生年金に統一されました。「被用者年金の一元化法」というのが施行されたのです。
宮田部長宮田部長:
 あぁ、公務員の人って、共済だから普通の厚生年金保険とは違っているんですよね。それがひとつになったのですか?
大熊社労士:
 すべてが一緒になったわけではなく、年金額の決定等は、これまでどおり日本年金機構や各共済組合で行うことになっています。ただ、年金相談や届出書の受付は、一部を除き、すべての窓口で対応されるようになりました。
福島さん:
 そうなのですね。それで、大熊先生が説明したいということはどのようなことですか?
大熊社労士:
 はい、その中でも会社を退職した人の保険料の扱いに関することです。会社を退職すると当然、厚生年金保険の被保険者資格は喪失、その後、新たに年金制度に加入することになりますよね?
福島さん:
 国民年金に加入したり、新しい会社で厚生年金保険に加入したり、ということですね。
大熊社労士大熊社労士:
 そうです。そして、新たに加入した年金制度において保険料を負担することになります。その流れは変わらないのですが、厚生年金保険を資格取得した月と同じ月に資格喪失し、さらに同じ月に厚生年金保険や国民年金の資格取得をした場合の保険料の取扱いが変更になったのです。
宮田部長:
 なんだかややこしいな。
福島さん:
 大熊先生、例えば、12月1日に入社した正社員が、12月10日退職した場合のようなケースですよね?
大熊社労士:
 そうです、そのケースです。この場合、12月分の社会保険料は納付が必要になります。
宮田部長:
 あれ?退職日が月末でなければ、保険料はいらないのではなかったんですか?
大熊社労士:
 お!するどいですね。本当はそうなのですが、同じ月に取得と喪失がある場合には、月末以外の退職でも1ヶ月分の保険料が必要になるのです。だから、12月1日入社で12月10日退職は1ヶ月分の保険料の納付が必要になるのです。
宮田部長:
 へぇ、そうなんですね。
大熊社労士:
 まだ感心するのは早いですよ(笑)。今日のポイントの一つ目はここからですから。続けますと、その後、新しい会社で12月16日から働き始めたような場合には、服部印刷で納付した厚生年金保険料が不要になるのです。
福島照美福島さん:
 え!そんなことがあるのですか?だって、退職した従業員がいつ、どこに再就職したかというような情報はなかなかもらえないですし、聞いた頃には給与計算が終わっていて、1ヶ月分の保険料を控除してしまっていると思います。
大熊社労士:
 そうですね。ですので、日本年金機構から後日、控除した保険料を返金してくださいね、という連絡が届くのです。それに沿って、会社は元従業員本人に返金をしなくてはいけないことになります。
福島さん:
 退職した従業員に連絡を取って返金ですか。大変そうです。
大熊社労士:
 そうですね。
宮田部長:
 日本年金機構から直接本人に返金してくれればいいのに。
大熊社労士:
 確かにそのようにも思うのですが、本人から保険料を徴収したのは会社なので、会社から返金という流れになるのでしょうね。今日はこのあたりにして、次回、実際に年金事務所から送付される書類なども確認しておきましょう。
福島さん:
 はい、よろしくお願いいたします。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今日はいわゆる同月得喪時の保険料の取扱いがテーマですが、返金がされるのは厚生年金保険料と子ども・子
育て拠出金の2つになり、健康保険料と介護保険料はこれまでどおりの取扱いとなります。


関連blog記事
2015年8月25日「今年10月から変更となる同月得喪の厚生年金保険料取扱い」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52082555.html

参考リンク
日本年金機構「被用者の年金制度が厚生年金に統一されます」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/itigenka/20150917.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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