9月から社会保険取得手続き事務が変更になるのですか?

 大熊が服部印刷に到着すると、福島さんが何かの紙を真剣に読んでいた。


大熊社労士:
 福島さん、こんにちは。
福島さん:
 あ!大熊先生、いらっしゃいませ。
大熊社労士:
 何を真剣に読んでいらっしゃったのですか?
福島照美福島さん:
 えぇ、先日、年金事務所から届いたリーフレットを見ていたのです。あ、宮田部長も間もなくまいりますので、少々お待ちください。
宮田部長:
 あ~、暑い暑い。お待たせしました~。
大熊社労士:
 関東もやっと梅雨が明けたとか。これから本格的な夏ですね。
宮田部長:
 そうですね。おっと、福島さんが大熊先生に聞いていたのを遮ってしまったかな?何の話をしていたのかな?
福島さん:
 はい、年金事務所から「資格取得時の本人確認事務変更のお願い」というリーフレットが届いていたので、大熊先生にお聞きしようと思っていたところでした。
宮田部長:
 へぇ、本人確認をしっかりしましょう、ってことなのですか?
大熊社労士:
 そうなんですよ。この取組みの主要な目的は、マイナンバーの利用を始めるにあたり、情報を整備しておくこと。これに加え、架空従業員の不正な被保険者資格取得の防止の徹底することということもあるようですね。
福島さん:
 確かに本人確認を徹底したら、身元が分からないような人はいなくなりますよね。
宮田部長:
 でも、本人確認なんてどうやったらしっかりできるのかな?やっぱり、運転免許証を出してもらうとかになるのですか?
大熊社労士大熊社労士:
 そのようなケースもあるのですが、今回は住民票コードを利用することになります。実は、平成26年10月より新規に基礎年金番号を付番する際に住民票コードを収録することで、基礎年金番号と住民票コードを結びつけてきました。この結びつけを一層強化することになったのです。
宮田部長:
 何だか難しそうですね。
福島さん:
 でも、リーフレットを見ると、問題ない人はこれまでと変わらないような印象を受けました。
大熊社労士:
 はい、おっしゃるとおりです。会社はいつもどおり、基礎年金番号等を確認し、社会保険の資格取得届を提出します。すると、その情報で日本年金機構が住民票コードを確認します。ここで確認できた人は特に何もすることはありません。通常の資格取得届の扱いで進みます。ただし、ここで住民票コードを確認できなかった場合には、日本年金機構から住民票上の住所等の照会が行われます。
宮田部長:
 じゃぁ、本人宛に住民票の住所を連絡してください、と日本年金機構から連絡が入るのですか?
大熊社労士:
 いえいえ、事業主宛に確認が入ることになります。提出した資格取得届と「資格取得届にかかる本人確認のお願い」という文書、それに回答書が送られてくる予定です。
宮田部長宮田部長:
 会社に送られてくるのですか!そうなると、会社は住民票の住所を教えてね、と本人に尋ねることになるのですね。
大熊社労士:
 そうですね。回答書には、その住所を記入して返送することになります。まぁ、資格取得届を提出する際に、居所と住民票の住所が異なる場合には、住民票の住所も届け出るようにしておいた方が手間はなさそうですね。
福島さん:
 私の方で、入社時に現住所が住民票の住所と違う場合には、住民票の住所も教えてくださいとアナウンスしているので、特に問題はないかと思います。ただ、以前もあったのですが、外国人で住民票がない人がいるのですよね。こういう人がいた場合にはどうすればよいのですか?
大熊社労士:
 なるほど、おそらく短期在留している方でしょうね。そのような方についてはパスポートで本人確認を行い、指定の証明書等の写しを日本年金機構への回答書に添付することになります。それと、日本人で海外に住んでいる人についても同様に住民票がないので、運転免許証やパスポート等で本人確認をした上で、証明書等の写しを提出することになります。
福島さん:
 それでよいのですね!提出してもらう手間はありますが、対象になる人はわずかだと思うので、対応できそうです。
大熊社労士:
 そうですね。ですので、入社時にきちんと身元の確認をしていれば、さほど大変なことはないのではないかと思います。ただ、照会の書類が届いたときに「これなに?」とならないように注意してください。
宮田部長:
 了解しました!日本年金機構から届いた封筒は福島さんに渡すってことですね(笑)。
福島さん:
 もう!宮田部長!(笑)

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。照会があった場合には、資格取得届も返送されます。確認に時間を要すると、手続きがその分遅くなりますので、早めの対応を心がけましょう。


関連blog記事
2016年07月21日「資格取得時の本人確認事務変更のお願い」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51420987.html

参考リンク
日本年金機構「厚生年金保険の資格取得時の本人確認事務が変更となります。」
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2016/201607/0720.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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