雇用保険 高齢者の保険料免除は平成31年度まで続きます
前回は、来年1月から始まる雇用保険の被保険者範囲の拡大について説明したが、今回はこれに関連して雇用保険料の質問に答える大熊であった。
前回までの記事はこちら
2016年9月19日「来年から雇用保険の被保険者範囲が拡大されます」
https://roumu.com/archives/65753263.html
宮田部長:
大熊先生、前回教えていただいた雇用保険の適用拡大ですが、福島さんに調べてもらったら、やはり対象者は1名でした。
大熊社労士:
そうでしたか、もう調べていただいたのですね。ありがとうございます。調べるの、たいへんではありませんでしたか?
福島さん:
はい、すごくたいへんでした!最初は65歳以上の人で雇用保険料をお給料から引いていない人を探せばいいなぁ、なんて思っていたのですが、気づいたら雇用保険に加入している人でも65歳以上ということは雇用保険料が免除の人たちだったので、最初は全員が対象者かと思ってしまいました。
大熊社労士:
やはりそうなりますよね(苦笑)。私も同じような方法をイメージしていたのですが、そんなに簡単じゃないなと感じてしまいました。
福島さん:
結局、その中から雇用保険の手続きをしていない人を探し出し、さらに雇用保険の要件に該当していないかということで判断をしていきました。65歳以上の人だから少ないだろうと思っていたのですが、実は短期でアルバイトをしてもらっている人や、工場の清掃を頼んでいる人など、65歳以上の人が想像以上に多くいました。新たな気づきでした。
宮田部長:
へー。そうなんだね。まぁ、確かに「65歳」と言っても元気な人とそうでない人、かなり体力や意識に差があって、働く意欲が高い人は活躍できそうだもんね。
大熊社労士:
そうですね。
福島さん:
ところで大熊先生、先ほどの話に関連してお話を伺いたかったのですが、雇用保険料の免除はどうなるのですか?やはり適用拡大となるので、来年からは雇用保険料の免除もされなくなるのですか?
大熊社労士:
そういえば前回はその話を何もしていませんでしたね。免除制度についても実は既に決定しており、平成31年度(~平成32年3月31日)までは現状の免除制度が継続することになっています。
宮田部長:
ということは、今回、新しく被保険者の届出をする予定の人にも、「3年程度は雇用保険料はかからないから」と説明してよいということですね。
大熊社労士:
そうですね。そして、逆にいま、免除の人については今後、雇用保険料が必要になる時期が来ることを伝えておいたほうがよいかも知れませんね。
福島さん:
確かにそうですね。雇用保険料は社会保険料と比較すると低額にはなりますが、負担が増えることには変わりないですもんね。
宮田部長:
でも、法改正とはいえ、負担が増えることに抵抗感はないかな?説明が難しそうですね。
大熊社労士:
なるほど、確かにそうですね。これまでが「免除されていた」ので、雇用保険料を負担するのが当然というのがスタンスなんですけどね。説明するときには、今回の改正で65歳以上の人が受けられなかった給付が新たに対象になったので、その説明を加えるとよいかも知れません。
福島さん:
新たな給付ですか?
大熊社労士:
はい。具体的には、育児休業給付金、介護休業給付金そして、教育訓練給付金です。個人的には特に介護休業給付金などは大きいように思いますね。65歳以上で介護をしながら働く人もいるでしょうし、今後は今まで介護を理由として退職をしていた人が、介護休業を取得したいと申し出てくるケースも出てくると思いますので。
宮田部長:
なるほど、これまで対象ではなかったものが追加されるし、保険料の負担はたいへんだけど納得してね、という感じですね。
大熊社労士:
そうですね。今回の改正に伴い、受けられる給付を整理しておいてもよいかも知れませんね。
福島さん:
ありがとうございます!一度、整理して対象の方にも説明するようにします。
>>>to be continued
[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
こんにちは、大熊です。退職したときに雇用保険から受けられる給付は、65歳未満が基本手当であり、65歳以上になると高年齢求職者給付金という一時金の制度に切り替わります。もらえる金額も、退職後の手続きも異なりますので、遅くとも退職時にはこの違いを説明するようにしたいものです。
関連blog記事
2016年9月19日「来年から雇用保険の被保険者範囲が拡大されます」
https://roumu.com/archives/65753263.html
2016年9月16日「雇用保険の適用拡大等について」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51436948.html
参考リンク
厚生労働省「【重要】雇用保険の適用拡大等について~ 平成29年1月1日より65歳以上の方も雇用保険の適用対象となります ~」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/
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