ハローワークで新卒求人を受け付けてもらえないことがあります

 今日は何の話をしようかなと思いながら大熊は服部印刷に向かった。


宮田部長宮田部長:
 大熊先生、どこかにいい人はいないですかねぇ?採用活動をずっと続けているのですが、なかなかいい人が見つからないんですよ。先日、内定まで出したのですが、他社でも内定が出て、そちらに行くことにしますといわれてしまって…。
大熊社労士:
 どこの企業でもいまは人手が不足していますからね。私の顧問先でも同じような話を聞くことが多くありますよ。新卒者も売り手市場ですから、なるべく条件のよい会社に就職しようと必死になっているようですね。
福島さん:
 少子化も影響しているのですよね?リーマンショック後はあんなに人が溢れかえっていたのに・・・と感じます。
大熊社労士:
 そうですね。あ、そういえば、ハローワークの新卒求人の受付に関して、労働基準監督署の調査などで是正勧告を受けた場合には、受け取ってくれないというのが、1年ほど前から始まっています。ちょっと待ってくださいね。えっと・・・そうそう、このリーフレットです。
宮田部長:
 へぇ、そんな取扱いが出ていたのですね。
大熊社労士:
 そうですね。日本の終身雇用は徐々に崩れていっていますが、それでも新卒で入社した会社で勤め上げるという人もまだまだ多くいます。また、新卒の一括採用というのも続けられていますから、新卒者にとって最初の就職でつまずかせるわけにはいかない、これが国の考え方になりますよね。
福島照美福島さん:
 そうですよね。中途退職するときのことを考えて就職する人は、起業の意志や経営者のご子息を除いていないと言っても過言ではないのでしょう。あ、女性で結婚や出産で退職を考えている人はいるかもしれませんが…。
大熊社労士:
 そうですね。最近は女性でもライフイベントを迎えても働き続けることができる会社に就職したいという人が増えているようですから、会社選びもその観点があるようですね。
宮田部長:
 いずれにしても、新卒は大切にしないといけない。いあ、中途もなんですけどね。
大熊社労士:
 ははは。そうですね。それで本来の話に戻しますと、ハローワークでは昨年の3月から、一定の労働関係法令違反があった事業所の新卒求人を一定期間受け付けない「不受理」とする扱いを始めたのです。これはよく考えるとすごいことなんですよね。国の機関であり、無料で職業紹介をするハローワークが、一定の企業に対してこのサービスを行わない、とすることですから。
宮田部長:
 なるほど。具体定期にはどのような違反があると受け付けてもらえないのですか?
大熊社労士:
 労働基準法、最低賃金法、男女雇用機会均等法、そして育児介護休業法に関する規定違反とされています。より具体的な規定となると以下の3つに分けられますね。
過重労働の制限などに対する規定
 若者の円滑なキャリア形成に支障をきたす恐れがある長時間労働や賃金不払い残業などに関する法違反
性別や仕事と育児などの両立などに関する規定
 若者の継続就業が困難となることがある、性別や仕事と育児などの両立を理由とした不適切な取扱いがなされる場合
その他、青少年に固有の事情を背景とする課題に関する規定
 労働契約締結時の労働条件の明示規定に関するもの。また、年少者に関する労働基準の規定も対象とする
※新卒採用では、募集から採用・就業までの期間が長く、募集段階から労働条件に変更が生じやすいことから、就業前に労働条件を確認することが重要となっているため
宮田部長:
 う~ん、分かったような分からないような。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですよね。もう少し踏み込んでお話をすると、例えば、36協定に記載されている時間外労働時間数を超えて残業させていたとして、是正勧告を受けたとします。すぐに体制を変更し、違反がないように是正ができればよいのですが、問題を放置し、再び同じ是正勧告を受けたような場合が該当します。ポイントは労働基準法等の同一条項の違反について1年間に2回以上の是正を受けている場合です。
福島さん:
 1回ではとりあえず大丈夫、ということですね。
宮田部長:
 仮に何らかの問題があって是正勧告を受けたのであれば、すぐに是正をする必要があるといえそうですね。
大熊社労士:
 おっしゃるとおりです。他には、たとえば妊娠をしたことなどを理由として解雇をしたようなケースを指します。こちらもあくまでも法違反の是正を求める勧告に従わず公表された場合となっていますので、その事実が1回あったのみでは該当しません。もちろん法違反をしてはなりませんが、何らかの問題が発覚したのであれば、企業としても真摯・誠実に対応することが求められます。
福島さん:
 そうですね。ちなみにどの程度の期間、不受理となるのですか?
大熊社労士:
 はい。これはケースによって異なりますが、先ほど挙げた2つの事例では、まずは法違反が是正されるまでの期間、そして、是正後6ヶ月が経過するまでとなっています。
宮田部長:
 是正がされない場合には、不受理期間も長引くということですね。
大熊社労士:
 そうですね。いずれにしても、是正勧告が出てしまった場合にはすぐにその内容を確認し、対策をすることが重要です。
宮田部長:
 そうですね。今日もありがとうございました。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今日はハローワークでの求人票不受理のお話でした。不受理期間のもうひとつが、対象条項違反により送検され、公表された場合になりますが、この場合には送検された日から1年経過するまで(是正後6ヶ月経過するまでは、不受理期間を延長)となっています。いずれにしても不受理といった事態にならないように人事労務管理を徹底していきましょう。


関連blog記事
2017年3月2日「平成28年3月1日からハローワークでは労働関係法令違反があった事業所の新卒求人は受け付けません!
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51460184.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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