2017年10月にまた育児休業の改正があるのですか?

 今年の春は例年になく忙しく、気づけば桜の時期も終わってしまったと感じる大熊であった。


大熊社労士:
 おはようございます!
福島さん:
 大熊先生、おはようございます!早速なのですが、育児休業制度がまた改正になるのですか?
大熊社労士:
 さすがですね。そうなんですよ。
宮田部長宮田部長:
 えっ?育児介護休業法って、1月に改正になったばかりですよね。介護休業を3回に分割できるとか、子の看護休暇や介護休暇の半日取得とか。
大熊社労士:
 そうなんですよ。先日、育児介護休業規程を改正したばかりのような気がしますが、3月末に法律が成立し、10月にまた改正になるんですよ。
宮田部長:
 そうなんですかぁ、どうせなら一緒に改正してくれれば良かったのに…。
大熊社労士:
 本当にそうですね。とは言っても、対応するしかありませんから、法改正のポイントについてお伝えしますね。結論としてはそれほど大きな改正ではありません。改正点は以下の3点となっています。
育児休業期間の延長
育児休業制度等の個別周知
育児目的休暇の新設
福島さん:
 育児休業の延長だけだと思っていましたが、実際には3つも改正があるのですね。
大熊社労士:
 はい。とは言え、圧倒的に重要なのは育児休業期間の延長ですよ。それではまずこの論点から取り上げましょう。育児休業の原則はあくまでも1歳までですよね?
福島さん:
 そうですね。その上で、保育所に入れないなどの事由がある場合には、1歳6ヶ月まで延長できる。
大熊社労士:
 はい、それが現行法です。10月の改正では、1歳6ヶ月の時点でも保育所に入れないなどの事由がある場合には、もう1回、2歳まで延長ができるようになります。
宮田部長:
 へーっ、それは結構手厚くなりますね。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね。もっとも単純に2歳まで取得できるということではなく、原則は1歳までで、2回延長ができるという構成になっていることからは、女性活躍の時代に国として、女性に早めに職場復帰して欲しいという考えが見え隠れしているように思います。
福島さん
 大熊先生、育児休業を2歳まで延長した場合、雇用保険の育児休業給付はどうなるのですか?
大熊社労士:
 さすがですね。そちらも延長されますので、心配はないですよ。それでは育児休業制度等の個別周知に行きましょう。育児休業制度の取得状況調査では、育児休業を取得しなかった理由として、「職場が育児休業を取得しづらい雰囲気だった」という回答が一定数あったようなのです。そこで、育児休業の取得を希望しながら、育児休業を取得しにくい職場の雰囲気を理由に、育児休業の取得を断念することがないよう、対策が行われることになりました。具体的には、事業主は、労働者またはその配偶者が妊娠・出産した場合、家族を介護していることを知った場合に、当該労働者に対して、個別に育児休業・介護休業に関する定めの周知に努めなければならないとされました。
宮田部長:
 要はこういった休暇等が取得できますよ~と、教えてあげないといけないということですね。福島さん、これは当社では大丈夫だよね?
福島さん:
 はい、いつも私が面談して、利用できる諸制度について説明していますから大丈夫だと思います。
大熊社労士:
 分かりました。最後の育児目的休暇の新設ですが、これは事業主に対し、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が、育児に関する目的で利用できる休暇制度の措置を設けることに努めることを義務付けるというものです。
福島照美福島さん:
 確かに当社でもその時期の休暇などについてはニーズが高いですからね。とは言え、あまり広く認めてしまうと、会社や職場の負担も大きく、結果的には他の社員の負担に繋がるので難しいところですね。
大熊社労士:
 まったくそのとおりだと思います。この点は努力義務ですので、継続して検討していくことにしましょうか。この改正については先日、国会で成立したばかりですので、現時点ではまだあまり情報がありません。また通達や指針が改定された時点で詳細についてお伝えし、規程も改定したいと思います。
宮田部長:
 ありがとうございます。それではまた情報をお待ちしています。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今回は10月に再度改正される育児休業制度のポイントについて取り上げました。育児休業の2歳までの延長は、保育所への入所が一般的に年度初めであることを踏まえ、4月の入所のチャンスを2回通過するようにということで定められました。これまでも育児休業が2月で終了してしまい、入所まで届かないというような問題がよく起きていましたので、タイミングによる運・不運のようなものはかなり改善されることになるでしょう。


参考リンク
厚生労働省「雇用保険法等の一部を改正する法律の概要(平成29年3月31日成立)」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000160686.pdf

(大津章敬)

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