労働基準監督官は突然やってくるのですか?

 大熊が服部印刷を訪れると、今日も服部社長が出迎えてくれた。


服部社長服部社長:
 大熊さん、朝晩の冷え込みが厳しくなりましたね。
大熊社労士:
 本当に。少し風邪気味ですので、用心しないとと思っていたところでした。ところで、服部社長にお迎えいただいたということは何かご相談ごとでも?
服部社長:
 えぇ、ちょっと確認したいことがありまして。先日、知り合いの会社に労働基準監督署の調査が入ったそうです。その調査が、実は突然、「ふらり」と労働基準監督官が会社に来たみたいでして・・・。
大熊社労士:
 なるほど。労働基準監督署の監督指導は臨検監督(りんけんかんとく)と呼ばれていて、労働基準監督署が主体的もしくは計画的に事業場を選んで行うものや、労働者からの申告に基づいて行うもの等があります。労働基準監督署に呼び出しがあるものもあれば、その会社のように突然、やってくるものもありますよ。
宮田部長:
 え!突然やってくるのは問題じゃないんですか?だってだって、こちらにも心の準備ってものが必要じゃないですかー!
大熊社労士:
 あはは、心の準備ですか(笑)。
宮田部長宮田部長:
 
笑わないでくださいよ~。だって、労働基準監督署がやってくるなんて、一大事じゃないですか!
福島さん:
 宮田部長、何で一大事なんですか!私たち、いつもちゃんとやっているので見られて困ることなんて、ないと思いますよ!
大熊社労士:
 あはは、さすが福島さんです。先ほども申し上げたように、計画に基づいて行われるものもあります。なので、冷静に対応すれば問題ありません。
宮田部長:
 そ・・・そうなんですね。で・・・でも、突然来るなんてひどいじゃないですか。1週間後に来るよ、とか連絡してくれれば、私だって心の準備ができ増すけど。それって、問題にはならないのですか?
大熊社労士:
 あはは。宮田部長の問題は「心の準備」ができるかどうか、なのですね。実は、突然、つまり予告なしに事業場に来ることは何ら問題ないのです。予告することで、宮田部長のように心の準備をするだけであればよいのですが、場合によっては、問題を隠蔽したり、労働時間の記録を改ざんしたりする事業場が出てくることも考えられます。そのようなこともあって、予告なしに来るのでしょう。
宮田部長:
 なるほど、確かに時間があるとよからぬことをしそうな人も出てきそうですね。
大熊社労士大熊社労士:

 そうでしょ!また、そもそも予告なしでの立ち入りが国際的にも認められているのです。ILOの条約で、「正当な証明書を所持する労働監督官は、次の権限を有する。」として「監督を受ける事業場に、昼夜いつでも、自由に且つ予告なしに立ち入ること。」が掲げられているのです。
服部社長:
 ほほぉ、国際条約で認められているのですね。
福島さん:
 しかも、昼夜いつでも、なんですね。
宮田部長:
 すごいですね。でもでも、予告なしに来ると、社長はもちろん、私や福島さんも不在で誰も対応できないということもありうるじゃないですか。そういうときはどうなるのですか?
大熊社労士:
 そうですね、それは心配になりますよね。ただ、通常の調査であれば、担当者不在のときには、別の日時に変更してくれますので、そこまで心配することはありませんよ。でも、宮田部長が対応されて、「社長が不在ですので対応できません」となると、それは認めらないと思いますのでご注意くださいね。
宮田部長:
 ありゃ、先読みされてしまいました。やっぱりダメですか!?(笑)

福島照美福島さん:
 総務部長なんですから、しっかりしてくださいよ!あ、私がお休みのときに来て「福島がいないので・・・」なんてことも言っちゃダメですからね!
大熊社労士:
 そりゃそうだ(笑)。
服部社長:
 大熊さん、大丈夫ですよ、部長はきっと、すばらしい対応をしてくれるはず。期待していますよ。
宮田部長:
 あちゃー、社長にそのように釘を刺されると、もはや逃げ道はないですね。がんばります(笑)
大熊社労士:
 そうですね。日常的な管理は
しっかりされていますので、しっかりと対応していくことにしましょう。何か、指導事項があれば一緒に解決していきましょうね。
宮田部長:
 よろしくお願いいたします。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今回は労働基準監督官の立ち入りについて説明しましたが、立ち入りや調査を拒んだり、妨げたりした場合、労働基準法により処罰される場合があります(労働基準法第120条)。日常的な労務管理に力をいれ、調査があっても是正事項のないように進めていきましょう。


参考リンク
確かめよう労働条件「労働基準監督官の仕事」
http://www.check-roudou.mhlw.go.jp/law/kantokukan.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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