大雪などで通常と異なる経路で通勤した社員について別途交通費を支給する必要はありますか?

 最近はかなり寒い日が続いており、体調に注意をしている大熊であった。


大熊社労士:
 おはようございます。
宮田部長:
 大熊先生、おはようございます。今日も本当に寒いですね。
大熊社労士:
 本当に。朝起きるのが本格的につらい時季になってきました。
宮田部長宮田部長:
 それにしても先週は日本海側を中心に記録的な大雪で大変だったようですね。ニュースで見ましたが、新潟では電車が雪で15時間も立ち往生してしまい、430人が社内で夜を明かしたとか。
福島さん:
 そのニュース、私も見ました。立っている乗客も多かったようですから本当に大変だったでしょうね。
大熊社労士:
 そうですね。
福島さん:
 あのニュースを見ていて思ったのですが、大雪や台風などで公共交通機関がマヒすることって結構ありますよね。そんなとき、通勤手当が支払われている経路とは別の経路で通勤した社員がいたりしますが、その交通費の実費を支払う必要はあるのでしょうか?
服部社長服部社長:
 さすが福島さんだね。テレビのニュースを見ていても、自分の仕事に影響するであろうことにアンテナを張っている。
福島さん:
 いえいえ、たまたまです(笑)。大熊先生、この取り扱いはどうなのでしょうか?
大熊社労士大熊社労士:
 はい。法的にはその別途の交通費の実費を支払う必要はありません。御社でもそうですが、通勤手当については賃金規程においてその定めがされており、そこでは通常の合理的な経路での通勤について定期券代相当額を支払うなどとされていると思います。今回のケースのように別の経路で通勤する場合の費用を支給すると定められていることはまずないはずですので、賃金としての支払い義務はないということになります。
服部社長:
 なるほど。賃金規程で支払うとされていないから、契約上、支給する必要はないということですね。確かに原則はそうなのでしょう。しかし、みんな、大変な思いをして、通勤してくれているので、そこをどう考えるかという実態的な問題はありそうですね。
宮田部長:
 さすが社長!そういう社員想いのところは社長らしくて素晴らしいと思います!
大熊社労士:
 本当にそうですね。労働契約としては支給する必要がないとしても、現実に社員が実費を負担してくれているわけですから、その点をどう考えるのかというのが実務なのだと思います。この検討においては社風や経営者の考え方が色濃く出るところでしょうね。
福島照美福島さん:
 確かに社員としてはその実費を会社が負担してくれるというのはありがたい話です。そんなことを言っていただける社長にも感謝しています。でも、タクシーを使ったというような場合に、それを無制限に認めてよいのかなどいろいろと考えなければならないように思います。
大熊社労士:
 そうですね。法律面と実務面の両方から今後の対応を検討されてみてはいかがでしょうか?ちなみに支給する場合には、その経路を申請させ、領収書がある場合には領収書を出させるであるとか、タクシーを利用する場合には事前の承認を必要とするといったルールは必要ではないでしょうか?
服部社長:
 確かにそうですね。宮田部長、福島さん、当社でもいつそのような事態になるかわからないので、これを機会に検討し、提案してみてください。
宮田部長:
 わかりました!

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。先週の大雪では被害を受けたという方も少なくないのではないかと思います。影響を受けられたみなさんの早い復旧を願っております。今回のケースは、法的な論点は非常にシンプルでそもそも就業規則や労働契約書において支給するという定めがない以上、支給する必要がないという結論になります。しかし、実務は法律面だけではなく、実態面を考慮する必要がありますので、今回の服部社長のように社員が安心して働くことができる環境を作るためにはどうすればよいかという視点を持つことは重要でしょう。法律と実務の両面からバランスのよい判断を意識したいものです。

(大津章敬)

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