雇用保険の雇用継続給付申請の際にもマイナンバーが必要です

 2018年5月以降、雇用保険の届出にマイナンバーの記載・添付が必要となるため、大熊はその説明に服部印刷を訪れた。


大熊社労士:
 こんにちは。
福島照美福島さん:
 こんにちは、先生。
大熊社労士:
 いよいよ雇用保険の手続きについて、マイナンバーの届出が必須となりますので、今日はそのご説明をしますね。
宮田部長:
 はぁ~、マイナンバーですか。できれば記載したくないなぁ。
大熊社労士:
 確かに、漏えい等の問題もあるので、避けて通りたいところですが、そうもいかないようです。2018年5月より、マイナンバーが必要な届出に、マイナンバーの記載がない場合には、返戻されることとなります。
宮田部長:
 返戻って、受け付けてくれないってことですよね。それは厳しいな~。
福島さん:
 そのこと、リーフレットで見ました。これから入社する社員は、必ずマイナンバーを記載しないといけなくなりますね。
大熊社労士:
 はい、取得のときはもちろんですが、喪失の際や高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付の申請の際にも必要となります。
宮田部長宮田部長:
 高年齢雇用継続給付ですか。我が社には定年後再雇用された嘱託社員が10人いますが、みなさん高年齢雇用継続給付の申請をしていたんじゃないかな。
福島さん:
 はい、2ヵ月に一度申請してます。先日申請したばかりですが、今度給付の申請をする際には、マイナンバーの記載が必要となるってことですね?
大熊社労士:
 はい、そのとおりです。
福島さん:
 確か、高年齢雇用継続の申請書にはマイナンバーの欄がなかったような…
大熊社労士:
 さすが、福島さん。よく覚えていますね。高年齢雇用継続支給申請書にはマイナンバーを記載する欄はないため、別紙で届け出ることになります。「個人番号登録・変更届出書」という用紙です。
福島さん:
 うわ~、別紙で10人分を作成するとなると、大変だ~。
宮田部長:
 マイナンバーの届出は、一度提出すればいいんですよね。毎回は必要ないですよね?
大熊社労士:
 はい、一度で大丈夫です。現在継続給付を受けていて、過去にマイナンバーの届出の機会がなかった社員については、「個人番号登録・変更届出書」を提出すれば、その後再度の提出は不要です。
福島さん:
 はぁ~、よかった。
大熊社労士:
 入社時の資格取得届にマイナンバーを記載した方については、入社以降、高年齢継続給付や育児休業給付の申請が発生したときには、申請書の備考欄に「マイナンバー届出済」と記載すればよいことになっています。
宮田部長:
 ん~、でも、マイナンバーを会社に提出したくないっていう社員がいた場合はどうなるんですか?幸い、これまで我が社にはそういう社員はいないのでいいですが。マイナンバー記載しないと、書類は戻されてしまうんですよね?
大熊社労士大熊社労士:
 そういう社員がいたら、困ってしまいますね。マイナンバーを記載することは、法律上義務であることを再度本人に説明し、それでも頑なに拒否された場合は、「本人事由によりマイナンバー届出不可」と書類の備考欄に記載して届け出ることになります。
福島さん:
 マイナンバーの提出を拒否された場合、手続きが進められないってことはないんですね。よかった。
宮田部長:
 しかし、雇用保険でマイナンバーを提出して何かメリットがあるのかな。
大熊社労士:
 宮田部長、素朴な疑問ですね。雇用保険上の私たちのメリットとしては、ハローワークと自治体が情報連携を取ることで、国民健康保険料の減免手続きにおける受給資格者証の添付が省略できます。また介護休業給付の申請の際に必要となる住民票の写しの添付も省略できます。
宮田部長:
 なるほど。
福島さん:
 社会保険も、マイナンバーによって、住所変更届や氏名変更届の届出が省略できるようになりましたよね?
大熊社労士:
 そのとおりです、福島さん。マイナンバーによって、徐々に利便性を感じられるようになりました。
福島さん:
 でも、マイナンバーを記載するときには、細心の注意を払わなくっちゃいけませんね。
大熊社労士:
 はい、不用意に漏洩といったことがないようにご注意ください。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。2018年5月より、雇用保険において、マイナンバーが必要な届出にマイナンバーの記載・添付がない場合には、返戻されることとなりました。マイナンバーが必要な書類や詳細については、下記リーフレットで確認をしておきましょう。これまでにマイナンバーを届け出る機会がなかった場合には、「個人番号登録・変更届出書」で事前に届け出ることも可能です。うっかりマイナンバーの記載を漏らして、返戻されてしまうことがないよう、注意したいものです。


関連blog記事
2018年4月5日「具体化されてきた5月からのマイナンバーの届出・返戻の基準」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52148465.html
2018年4月18日「雇用保険マイナンバーの提出を拒否された場合の提出」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52149166.html

参考リンク
厚生労働省「雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします」リーフレット
https://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0341.pdf
厚生労働省「雇用保険業務等における社会保障・税番号制度の対応に係るQ&A」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/2018QA_2.pdf
ハローワーク「個人番号登録・変更届出書」
https://hoken.hellowork.go.jp/assist/600000.do?screenId=600000&action=kojinbangotorokuLink

(小浜ますみ)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu