2019年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まります
朝晩は少し暑さが和らいで来たなぁと感じながら、大熊は服部印刷を訪れた。
大熊社労士:
こんにちは。福島さん。
福島さん:
こんにちは。
大熊社労士:
お盆も明けて、朝晩は少し暑さも落ち着いてきましたね。
宮田部長:
本当ですね。しかし日中はまだ暑いので、引き続いて熱中症には気を付けなければいけませんね。
大熊社労士:
この暑さで、体調崩されている方はいらっしゃいませんか?
宮田部長:
工場の従業員は水分補給をしっかり取ってもらっているので、大丈夫だと思います。
福島さん:
暑さが関係しているかどうかわかりませんが、妊娠されたパートさん、つわりが重くて大変そうです。
大熊社労士:
それは心配ですね。もし通勤緩和や休業などが必要な状況の場合は、「母性健康管理指導事項連絡カード」で医師の診断を受けて、必要な措置を実施してくださいね。
福島さん:
わかりました。ご本人に確認しながら対応します。
大熊社労士:
さて、出産関係といえば、法改正がありまして、御社では該当する従業員の方はあまりいないかと思いますが、念のためお伝えしますね。
宮田部長:
出産関係の法改正ですか?
大熊社労士:
はい、国民年金に加入している第1号被保険者ですが、産前産後期間について国民年金保険料が免除されることになりました。
福島さん:
へぇ~、そうなんですね。会社員で厚生年金に加入している人は、社会保険料は免除されていますが、国民年金に加入している人も免除となったのですね。
宮田部長:
日本は深刻な少子高齢化社会になりますからね~。子育て支援として、国民年金保険料も免除にしたって訳ですね。それでいつから免除となるのですか?
大熊社労士:
はい、2019年4月1日から施行されますが、具体的には2019年2月1日以降に出産した方が対象となります。
宮田部長:
来年4月からですか。子どもが1歳になるまで保険料が免除されるというのは、本当にありがたいことですね。
大熊社労士:
いえいえ、宮田部長!免除となるのは、子どもが1歳になるまでではなくて、産前産後期間中です。
宮田部長:
あれれ~?産前産後期間中のみですか?
大熊社労士:
はいそうなんです。出産月の前月から出産月の翌々月までの4ヵ月間が免除期間となり、その後の育児休業中は対象ではないのです。
福島さん:
そうなんですね。
大熊社労士:
そもそも育児休業や産前産後休業は、被用者、つまり雇われている人を対象とした制度です。国民年金の第1号被保険者の方には無職の方もいますし、また働いている方であっても自営、フリーランスなど働き方も様々です。今回の法改正に至るまでいろいろ議論されてきましたが、母体保護という観点から産前産後期間については国民年金保険料が免除されることになりました。
福島さん:
確かに無職の方は育児休業って概念ではないですよね。
大熊社労士:
また、免除となるのは国民年金保険料であって、国民健康保険料は免除の対象ではありませんので、ご注意ください。
宮田部長:
ふむ~、国民健康保険料は払う必要があるのですね。
大熊社労士:
はい、そうです。しかし、今後も次世代育成支援という観点で何かしら法改正の動きはあるでしょうから、改正がありましたら随時お伝えしますね。
福島さん:
はい、よろしくお願いします。
>>>to be continued
[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
こんにちは、大熊です。2019年4月より、産前産後期間について国民年金保険料が免除されることになりました。免除期間は、出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヵ月間です。多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3ヵ月前から6ヵ月間が免除されます。母体保護という観点から産前産後期間に着目し、国民年金保険料が免除されることになりました。該当者がいる場合には、この免除制度も周知したいものです。
参考リンク
日本年金機構「平成31年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まります」
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.html
厚生労働省母性健康管理サイト「母性健康管理指導事項連絡カードについて」
http://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/renraku_card/
(小浜ますみ)
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