改正労働基準法で当社は中小企業に当たるのでしょうか?

 3月も中旬を過ぎて、春の訪れを感じる大熊であった。


大熊社労士:
 おはようございます!
宮田部長宮田部長:
 大熊先生、おはようございます。なんだかここに来て、急に春の到来が感じられるようになりましたね。今年は花粉がすごいですが、花粉症は大丈夫ですか?
大熊社労士:
 はい、花粉症については数年前からちょっとした対策をしているんですよ。実は背中にカイロを貼ると花粉症の症状が軽減されるのです。でも今年は最強花粉と言われるくらいですから、それでも結構つらいですね。
福島さん:
 へーっ、そうなんですか?!一度試してみます!
大熊社労士:
 だまされたと思って是非試してみてください。さてさて、今日はなにかありましたでしょうか?
福島さん:
 はい、4月からの労働時間上限規制の話なのですが、念のため確認させていただきたいことがあります。
大熊社労士:
 どのようなことでしたでしょうか?
福島照美福島さん:
 今回の上限規制については中小企業は1年間施行が猶予されますよね。この中小企業の範囲については「資本金の額または出資の総額」と「常時使用する労働者数」の2つで判断することになろうかと思います。その際、「資本金の額または出資の総額」は良いのですが、「常時使用する労働者数」についてどのように判断すればよいのか、確認させていただければと思っています。まず、パートやアルバイトは算入するのでしょうか?
大熊社労士大熊社労士:
 これはいい質問ですね。この「常時使用する労働者数」については、臨時的に雇い入れた労働者を除いた労働者数で判断します。なお、休業などの臨時的な欠員の人数については算入する必要があります。ですから、パート・アルバイトであっても、臨時的に雇い入れられた場合でなければ、常時使用する労働者数に算入する必要があります。御社であれば、超繁忙期に学生バイトを数日間雇用されることがあろうかと思いますが、そのようなアルバイトは除外することができますが、それ以外の常用のパートさんは算入する必要がありますね。
福島さん:
 ありがとうございます。それでは、出向者や派遣労働者はどのように取り扱えばよいですか?
大熊社労士:
 この点については、労働契約関係のある労使間で労働者数に算入します。具体的に言えば、在籍出向者の場合は出向元・出向先双方の労働者数に算入され、移籍出向(転籍)者の場合は出向先のみの労働者数に算入されます。一方、派遣労働者の場合は、労働契約関係は派遣元との間にありますので、派遣元の労働者数に算入します。
福島さん:
 なるほど!頭が整理できました。ありがとうございます!
服部社長服部社長:
 となると当社は中小企業に該当するので、上限規制は1年後からということになりますね。大熊さん、このあたりの話題は経営者の集まりでもよく出るので、追加で何点か質問させてください。「資本金の額または出資の総額」についてですが、個人事業主や医療法人など、資本金や出資金の概念がない場合はどのように判断されるのですか?
大熊社労士:
 これまたいい質問ですね。資本金や出資金の概念がない場合は、労働者数のみで判断することとなります。
服部社長:
 なるほど、まあそれしかやりようもないですからね。あと、中小企業に当たるか否かを判断する際、グループ企業についてはグループ単位で判断するのですか?
大熊社労士:
 いえいえ、これは企業単位です。ですから、親会社と子会社で法律の施行時期が異なるということが発生します。人事制度を共通化している場合など、それはそれで煩雑なんですけどね。
服部社長:
 確かにそうですね。今日はこれまで感じていたいろいろな疑問が一気に解消されましたよ。
大熊社労士:
 そうですか?ありがとうございます。次回も改正労働基準法に関する実務的な課題について取り上げようと思います。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は働き方改革関連法のセミナーなどでもよく質問を受ける中小企業の範囲について取り上げました。大企業区分の企業においてはあと2週間後には上限規制の適用が始まります。管理方法の確認を行うと共に、現場の生産性向上への取り組みを継続していきましょう。


関連blog記事
2019年3月13日「【速報】改正労働基準
法に関するQ&Aが公開」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52167672.html

2018年12月26日「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51551282.html
2019年3月5日「36協定の時間数の決め方は?~基礎的事項が説明されている厚労省のリーフレット」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52167277.html
2019年2月28日「厚労省の36協定作成支援ツール 2019年4月からの新様式にも対応」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52166984.html
2019年1月8日「働き方改革関連法 改正労働基準法・改正労働安全衛生法等のQ&Aが掲載された通達が発出!」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52164368.html

参考リンク
厚生労働省「改正労働基準法に関するQ&A(平成31年3月」
https://www.mhlw.go.jp/content/000487097.pdf?fbclid=IwAR2AOID7uEhMgp9__w9iipi21GP-FDE_y_630lfRSIWLH5qT81VdKDZEsTM

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu