高度プロフェッショナル制度に関するQ&Aが公開されました

働き方改革関連法が成立、時間外労働の上限規制や年次有給休暇の取得義務化等が2019年の4月から施行されました。施行されたものの一つとして、高度プロフェッショナル制度がありますが、要件の厳しさ等もあり、なかなか普及はされていないようです。

 そのような中、厚生労働省は「「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法関係の解釈について」の一部改正について」(令和元年7月12日 基発0712第2号 雇均発0712第2号)を発出し、高度プロフェッショナル制度の解釈について示しました。

 この通達では、53個のQ&Aが記載されており、問20では、「年収要件に算入される手当」として、「法第41条の2第1項第2号ロの「労働契約により使用者から支払われると見込まれる賃金」には、具体的にどのような手当が含まれるのか。」というものに回答を示しています

 制度の導入を検討する際には必ず確認しておきたい項目になります。

高度プロフェッショナル制度に関する解釈通達はこちらから!
https://www.mhlw.go.jp/content/000528166.pdf



参考リンク
厚生労働省「「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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