厚労省から人材派遣協会に出された無期転換時の通勤手当と基本給の取扱いに関する通達

 2019年7月26日に、厚生労働省職業安定局長から日本人材派遣協会と日本生産技能労務協会に対して、通達「派遣労働者の無期転換の際の通勤手当と基本給の取扱いに関する要請書」が出されました。
 この通達が出された背景には、一部の派遣元事業主において、有期雇用派遣労働者が無期雇用派遣労働者に転換する際に、希望する場合には、一定額を上限として通勤手当を支給する代わりに、基本給から一定額を減額する取扱いが行われていたことがあります。

 これに関し、この通達では、通勤手当の支給等の見直しを行う際に以下の点に留意するよう求めています。

有期雇用派遣労働者が無期雇用派遣労働者に転換する場合等に、通勤手当を支給する一方で、基本給を引き下げ、派遣労働者の賃金の総額を実質的に引き下げることは、改正労働者派遣法の目的に照らして問題であること。
有期雇用派遣労働者から無期雇用派遣労働者への転換等に伴い、基本給を含めた労働条件を変更する際には、労働契約法に規定する事項に加え、派遣元事業主は、派遣労働者に対し、当該基本給の変更の内容のみならず、様々な手当等の額に影響し得ることを含め、丁寧に説明する等、労使で話合いを行うことが肝要であること。

 同一労働同一賃金への対応について、派遣元事業主は企業規模に関わらず、2020年4月より適用となります。これから本格的に検討を始めるところも多いと思いますが、今回の通達もふまえて検討しましょう。


参考リンク
厚生労働省「派遣労働者の同一労働同一賃金について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html

(福間みゆき