65歳定年や希望者全員70歳まで雇用する場合等の就業規則の規定例

 現在、高年齢者雇用安定法の定めに基づき、企業が定年を定めるときには60歳を下回ってはならないとされています。高年齢者の雇用を推し進めるための方向性として、現在は定年を引上げるのではなく、70歳までの就業機会を確保することの義務化が検討されていますが、一方で定年を65歳まで引上げる企業喪出てきています。このような高年齢者の雇用年齢は様々なケースがあり、就業規則で明確にしていないとトラブルを引き起こす可能性もあります。
 就業規則の規定例としては、高齢・障害・求職者雇用支援機構が公開する「65歳超雇用推進マニュアル」に以下が挙げられおり、就業規則の改定を行う際の参考になります。

[例1] 定年65歳
(定年等)
第○○条 労働者の定年は、満65歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。

[例2]定年65歳 + 希望者全員70歳 
(定年等) 
第○○条 労働者の定年は、満65歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。
2 前項の規定にかかわらず、定年後も引き続き雇用されることを希望し、解雇事由又は退職事由に該当しない労働者については、満70歳までこれを継続雇用する。

[例3]定年65歳 + 希望者全員70歳 
(定年等) 
第○○条 労働者の定年は、満65歳とし、定年に達した日の直後の賃金締切日とする。
2 前項の規定にかかわらず、定年後も引き続き雇用されることを希望し、解雇事由又は退職事由に該当しない労働者については、これを継続雇用する。
3 継続雇用は年単位の契約とし、原則として自動的に更新するものとする。
4 継続雇用の上限年齢は70歳とし、退職日は、満70歳に達した日の直後の賃金締切日とする。
5 その他継続雇用後の処遇については、個人別に決定する。

[例4]定年65歳 + 基準該当者70歳 
(定年等) 
第○○条 労働者の定年は、満65歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。
2 前項の規定にかかわらず、定年後も引き続き雇用されることを希望し、解雇事由又は退職事由に該当しない労働者のうち、次のいずれをも満たす者については、満70歳となる日の属する月の末日まで継続雇用する。
(1) 直近の健康診断の結果、健康上業務に耐えられると判断できること
(2) 過去○年間の人事評価がいずれも○以上であること
(3) 過去○年間の出勤率が○%以上であること
(4) 過去○年間に就業規則第○条の懲戒処分に該当していないこと
(5) 過去○年間に就業規則第○条の服務規律に繰り返し違反していないこと

[例5]定年60歳 + 希望者全員65歳 + 基準該当者 70歳 
(定年等) 
第○○条 労働者の定年は、満60歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。
2 前項の規定にかかわらず、定年後も引き続き雇用されることを希望し、解雇事由又は退職事由に該当しない労働者については、満65歳までこれを継続雇用する。
3 満65歳以降も引き続き雇用されることを希望し、解雇事由又は退職事由に該当しない労働者のうち、次のいずれをも満たす者については、満70歳となる日の属する月の末日まで継続雇用する。
(1) 直近の健康診断の結果、健康上業務に耐えられると判断できること
(2) 過去○年間の人事評価がいずれも○以上であること
(3) 過去○年間の出勤率が○%以上であること
(4) 過去○年間に就業規則第○条の懲戒処分に該当していないこと
(5) 過去○年間に就業規則第○条の服務規律に繰り返し違反していないこと
4 継続雇用は原則として1年単位の契約とする

[例6]定年60歳 + 希望者全員65歳 + 企業が認める者 70歳 
(定年等) 
第○○条 労働者の定年は、満60歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。
2 前項の規定にかかわらず、定年後も引き続き雇用されることを希望し、解雇事由又は退職事由に該当しない労働者については、満65歳までこれを継続雇用する。
3 前項の規定にかかわらず、会社は個別の労働契約に定めた雇用期間満了後、本人の承諾を得て労働契約を更新することがある。更新の有無については、次の各号に定める事情等を考慮して、会社が判断し、その有無を決定する。ただし、労働契約の更新上限は、満70歳に達した日の属する月の末日までとする。
(1) 契約期間満了時の当該労働者が勤める事業所の業務量
(2) 労働者の勤務成績、態度
(3) 労働者の能力
(4) 会社の経営状況
(5) 従事している業務の進捗状況
(6) 過去〇年間の出勤率が〇%以上の者
(7) 会社が提示する労働条件を承諾し、引き続き勤務する意思を有していること

[例7]選択定年 
(定年等)
第○○条 労働者の定年は、満65歳に達する誕生日の月末を定年とし、その翌日をもって退職とする。
2 前項の規定にかかわらず、労働者は定年時期を60歳~65歳の誕生日の月末から選択できるものとする。
3 定年時期は、59歳到達時に申告するものとする。
4 申告した定年時期は、60歳到達以降、毎年更新することができる。ただし、申告直後の誕生月の月末を選択した場合は、申告後の変更は認めない。

 どのような制度とするかは、各企業の状況によって異なります。自社の従業員の年齢分布を分析すること等により、どのような制度があっているかを考え、就業規則の整備を行いましょう。


関連blog記事
2019年6月22日「骨太の方針2019で示された在職老齢年金制度廃止の方向性」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52172803.html
2019年6月24日「70歳までの就業機会の確保が必要になるのですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65811803.html
2019年6月6日「未来投資会議が案を示した70歳までの就業機会確保努力義務化の方向性」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52172081.html
2019年5月16日「【超重要】未来投資会議 70歳までの継続雇用制度の概要案を公表」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52171007.html

参考リンク
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構「65歳超雇用推進マニュアル・65歳超雇用推進事例集」
http://www.jeed.or.jp/elderly/data/manual.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/