外国人技能実習生受入企業の70.4%が労働基準関係法令違反
深刻な人手不足の中、外国人雇用への関心が高まっていますが、厚生労働省は令和元年8月8日、外国人技能実習生の実習実施機関に対する平成30年の監督指導、送検等の状況を公表しました。
外国人技能実習制度とは、外国人が日本の企業等の実習実施者において実習を通し技術を習得することによって、母国の経済発展を担う人材として育成することで国際貢献を行うことを目的とした制度です。しかしながら、実習実施者である企業等においては、36協定の限度時間を超えた長時間労働や割増賃金の不払いなど、労働基準関係法令に違反する事例が依然として多く存在しています。
今回の監督指導の結果によると、監督指導を実施した7,334事業場(実習実施者)のうち、労働基準関係法令違反が認められたのは5,160事業場(70.4%)でした。近年では違反率が7割を下回ることはなく、依然として高い割合で法令違反の実態があることが確認されました。また、主な違反事項としては、第1位・労働時間(23.3%)、第2位・使用する機械に対して講ずべき措置などの安全基準(22.8%)、第3位・割増賃金の支払(14.8%)の順に多く、こちらも例年と変化はありませんでした。
外国人技能実習機構の創設により監督指導が強化されましたが、現在のところ、違反率の大きな改善には至っておらず、一部の実習実施者においては、未だに外国人技能実習生を「安価な労働力」と考えている傾向が根強いのかもしれません。外国人技能実習生を受け入れている企業等においては、他所と同じような法令違反が生じていないか、特に違反件数の多い36協定を超える長時間労働や賃金未払いなどについて、自主点検をしておかれることをお勧めします。
参考リンク
厚生労働省「外国人技能実習生の実習実施者に対する平成30年の監督指導、送検等の状況を公表します」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06106.html
(佐藤和之)