36協定の記載例 特別条項の1ヶ月あたり上限時間数が90時間から60時間に変更

 2019年4月より時間外労働の上限規制が法制化され、36協定の様式が変更となりました。新様式では、一般条項と特別条項が別の用紙となり、特別条項についてはより詳しい内容を記載するものとなりました。
 厚生労働省から、この36協定の様式の記載例が公開されていましたが、記載してある労働時間数について見直しが行われ、先日、新しい記載例に差し替えられました。
 一般条項・特別条項ともに差し替えされましたが、特別条項の記載例を確認すると、限度時間を超えて労働させることができる回数が最大6回であったものを4回に、延長することができる時間数及び休日労働の時間数(1ヶ月)が最長90時間であったものを60時間に、延長することができる時間数(1年)が最長820時間であったものを670時間に変更されています。
 また、注意書きの「限度時間を超えて労働させる必要がある場合でも、時間外労働は限度時間にできる限り近づけるように努めてください。」については赤文字とな注意喚起を促すものとなっています。
 いわゆる過労死認定基準を上回るような時間外労働や休日労働を認めるような内容であったため、見直しがされたようですが、自社の36協定の内容と実態が適切なものであるかも確認しておきたいものです。

↓差し替えられたリーフレットはこちらのページからダウンロードできます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html


参考リンク
厚生労働省「「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/