これから内容の検討が始まるパワハラ防止指針
2019年6月5日に労働施策総合推進法が改正され、パワーハラスメント対策の法制化が行われました。施行は公布後1年以内の政令で定める日(中小企業は一部猶予措置あり)となっており、まだ具体的な日は示されていない状況です。
施行にあたっては職場のパワーハラスメントの定義や事業主が講ずべき措置の具体的内容等について、指針が示される予定となっており、今回、厚生労働省の労働政策審議会雇用環境・均等分科会にて、「ハラスメント対策関係(パワーハラスメント防止対策に関する指針等)」が今後の主な検討事項案として挙げられました。
なお、以下の項目が指針で規定する内容として以前から挙げられています。
〔指針で規定する内容〕
○パワハラの具体的な定義
・3つの要素の具体的内容
・パワハラに該当する/しない行為例
・適正な範囲の業務指示や指導についてはパワハラに当たらないこと 等
○雇用管理上の措置の具体的内容 (現行のセクハラ防止の措置義務と同様)
・事業主によるパワハラ防止の社内方針の明確化と周知・啓発
・苦情などに対する相談体制の整備
・被害を受けた労働者へのケアや再発防止 等
※ 取引先や顧客等からの著しい迷惑行為(いわゆるカスタマーハラスメント)については、法律上の措置義務の対象とはしないが、指針において労働者からの相談体制の整備や被害者への適切な配慮等を行うことが望ましい旨を記載。
次回の雇用環境・均等分科会は、2019年9月4日が予定されており、ここからどのように具体的な内容が示されるか注目していくことになります。労務ドットコムでは引き続き、この情報について収集・発信していきます。
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講師:岸田鑑彦氏 杜若経営法律事務所 パートナー弁護士
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2019年11月6日(水)午後1時30分~午後4時30分
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(3)大阪会場
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(4)福岡会場
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[講師プロフィール]
岸田鑑彦氏
杜若経営法律事務所 パートナー弁護士
平成21年第一東京弁護士会登録。経営法曹会議会員。訴訟、労働審判、労働委員等あらゆる労働事件の使用者側の代理を努めるとともに、労働組合対応として数多くの団体交渉に立ち会う。また、企業法務担当者向け、社会保険労務士向けの研修、セミナー講師を多数務めるほか、「ビジネスガイド」(日本法令)、「先見労務管理」(労働調査会)、「安全と健康」(中央労働災害防止協会)、「月間経理ウーマン」(研修出版)、労働新聞社など数多くの労働関連紙誌に寄稿。著書に「労務トラブルの初動対応と解決のテクニック」(日本法令)、「事例で学ぶパワハラ防止・対応の実務解説とQ&A」(労働新聞社)がある。
[受講料(税別)]
一般 15,000円
LCG特別会員 3,000円 正会員 6,000円 準会員 9,000円
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関連blog記事
2019年6月18日「パワハラ法制化等に関するリーフレットが公開されました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52172626.html
参考リンク
厚生労働省「労働政策審議会 (雇用環境・均等分科会(旧雇用均等分科会))」
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-rousei_126989.html?fbclid=IwAR01o8jVnoAesVZ0Ycqocctx6JfGyxAT3Xroxpx2gSavW6LHwuxCUM8Xvhk
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/