2021年1月提出分より電子申請等での提出が義務付けられる枚数が引下げられる法定調書

 年末調整後等には、従業員に給与所得の源泉徴収票を発行しますが、その他にも、一定の範囲の人については、税務署への提出も義務付けられています。今回、国税庁よりその提出の方法について2021年1月提出分より、変更される内容が記載されたリーフレットが公開されました。

 具体的な変更内容は、法定調書の種類ごとに、前々年の提出すべきであった当該法定調書の枚数が100枚以上(現行:1,000枚以上)である法定調書については、e-Taxまたは光ディスク等による提出が必要となるということです。

 例えば、2019年に提出した「給与所得の源泉徴収票」の枚数が100枚以上であった場合には、2021年に提出する「給与所得の源泉徴収票」は、e-Taxまたは光ディスク等により提出することとなります。

 税においても、社会保険においても、電子申請の利用が進み、義務化が進むのでしょう。
リーフレット「e-Tax又は光ディスク等による法定調書の提出義務基準が100枚以上に引き下げられました!」はこちら
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/hikari_gimu.pdf


参考リンク
国税庁「光ディスク等による支払調書の提出が義務化されています」
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/hikari_gimu.pdf
国税庁「No.7411 「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7411.htm

(宮武貴美)