日・フィンランド社会保障協定の署名が行われました

 2019年9月23日、フィンランドのヘルシンキにおいて、「社会保障に関する日本国とフィンランド共和国との間の協定」の署名が行われました。

 現在、日・フィンランド両国からそれぞれ相手国に一時的に派遣される企業駐在員等については、日・フィンランド両国の年金制度及び雇用保険制度に二重に加入を義務付けられる等の問題が生じています。日・フィンランド社会保障協定は、これらの問題を解決することを目的としており、この協定の規定により、派遣期間が5年以内の企業駐在員等は、原則として、派遣元国の年金制度及び雇用保険制度にのみ加入することとなります。また、両国での保険期間を通算して年金の受給権を確立できることとなります。

 なお、この協定は、ドイツ、英国、韓国、米国、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、イタリア、アイルランド、ブラジル、スイス、インド、ハンガリー、ルクセンブルク、フィリピン、スロバキア、中国、スウェーデンで締結されており、フィンランドは23番目の社会保障協定となります。


参考リンク
厚生労働省「日・フィンランド社会保障協定の署名が行われました」
https://www.mhlw.go.jp/stf/pressrelease_nenkin20190924.html

(大津章敬)