愛知県 障害者を初めて雇用する事業主を支援する奨励金の支給要件を緩和
愛知県は障害者を初めて雇用する事業主に対する奨励金(中小企業応援障害者雇用奨励金)を平成29年4月に創設していますが、平成30年4月からこの奨励金の支給要件を緩和し、障害者雇用の更なる拡大を図っています。
1.奨励金の概要
障害者雇用の経験のない事業主(障害者の雇用義務制度の対象となる常用労働者数45.5~300人の事業主)が、雇用率制度の対象となるような障害者を初めて(過去3年間に対象障害者の雇用実績がない場合も含む)雇用した場合に奨励金が支給されます。
2.支給額
1事業主あたり60万円(対象労働者が短時間労働者の場合は30万円)
(注)短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者をいいます。
3.主な支給要件
・支給申請時点で、雇用する常用労働者数が45.5人以上300人以下の事業主であること
・愛知県内に企業の主たる事業所を有する事業主
・対象労働者を雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められること
・対象労働者を雇用する日の前日までの過去3年間に障害者(下記の対象労働者に定める障害者)の雇用実績がないこと
※このほかにも要件あり
4.対象労働者
次の(1)~(3)のいずれかである障害者で、雇い入れ日現在において満65歳未満である求職者
(1)身体障害者
(2)知的障害者(療育手帳の交付を受けている者又は児童相談所等による判定を受けている者に限る)
(3)精神障害者(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者に限る)
5.申請方法
以下の書類を郵送(簡易書留等記録が残る方法に限る)又は持参にて提出しなければなりません。
【申請書類】
①愛知県中小企業応援障害者雇用奨励金支給申請書(様式第1号および様式第1号-1)
②常用労働者数を確認できる書類
「労働者名簿」又は「従業員名簿」の写しなど支給申請時点での内容がわかるもの
③対象労働者が障害者であることが確認できる書類の写し
身体障害者 「身体障害者手帳」の写し
知的障害者 「療育手帳」または「児童相談所等による判定書」の写し
精神障害者 「精神障害者保健福祉手帳」の写し
④対象労働者の雇い入れ時の労働条件が確認できる書類の写し
「労働条件通知書」又は「雇用契約書」の写し(雇い入れ日の労働条件が確認できるもの)
⑤対象労働者の雇い入れの日から支給対象期間である6か月分が含まれる「出勤簿(タイムカード)」の写し
⑥障害者の雇い入れに係る日の前日から起算して過去3年間に障害者の雇用実績がないことが確認できる書類(過去3年間に公共職業安定所等に提出した「障害者雇用状況報告書」の写し等)
⑦「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)」の写し
⑧対象労働者に係る「特開金(特定就職困難者コース)の支給申請書」の写し(愛知労働局長又は公共職業安定所長が受理したことがわかるもの)なお、申請時に必ず写しを受領してください。※公共職業安定所等の紹介による雇い入れでない場合を除く。
⑨その他(上記の書類以外で申請の確認に必要な書類がある場合)
障碍者雇用の重要性が増しています。今後も法定雇用率の引き上げが予定されていますので、不足する企業においては早めの雇い入れを検討しましょう。
参考リンク
愛知県「中小企業応援障害者雇用奨励金」
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shugyo/ouen.html
(渡たかせ)