被保険者証や高齢受給者証の再交付申請書について従業員等の署名・押印が省略可能に
行政手続きコスト削減の取り組みが進められています。この度、「健康保険被保険者証再交付申請書」や「健康保険高齢受給者証再交付申請書」等の手続きにおける署名・押印の取扱いが変更になりました。変更については以下の内容となっています。
[変更内容]
事業所を経由して提出される、下記(1)の4つの届出について、(2)に掲げる手続きが行われている場合には、本人署名又は押印が省略可能となります。
(1)本人署名又は押印の省略対象となる届出について
・被保険者証再交付申請書
・高齢受給者証再交付申請書
・高齢受給者基準収入額適用申請書
・被保険者証回収不能届
(2)本人署名又は押印の省略を行う際の手続きについて
・申請者(被保険者)本人が届出の記載を行う場合
申請者本人が届出の記載を行った旨を届出の備考部分等に記載する。
・事業主が届出の記載を行う場合
申請者(被保険者)本人に対し、届出の記載に誤りがないか確認を求め、申請者(被保険者)が内容について確認した旨を届出の備考部分等に記載する。
事業主と従業員間での手続きには多くの時間を要することがありますのでこのような取扱いをきちんと認識しておくことで業務の効率化につなげていきましょう。
参考リンク
協会けんぽ「署名・押印の取扱いが変更となりました」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r1-9/2019092102
(渡たかせ)