厚労省から公開された台風第19号による被害に伴う労働基準法・労働契約法のQ&A等

 このたびの台風19号による被害を受けられたみなさまには、心よりお見舞い申し上げます。被害に遭われた方が一日も早く、日常生活に戻れることをお祈りしています。

 このような大きな災害が発生したときには、関係省庁や役所より様々な情報が発信されます。被災により紛失したり、自宅に残したまま避難したことで健康保険証が手元にない場合には、医療機関の窓口で、氏名、生年月日、連絡先(電話番号)、勤務先の会社名を申し出ることで、健康保険証がなくても受診できる旨が厚生労働省や協会けんぽから案内されていました。

 そして、昨日、労働関係の情報が公開されました。現在公開されている事業主向けの情報は、以下の3つであり、これまで発生した災害時に公開された資料をベースに作成されているようです。

令和元年台風第19号による被害に伴う労働基準法・労働契約法に関するQ&A
 賃金等の労働者の労働条件について、使用者が守らなければならないことをQ&Aをまとめたもの。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00073.html

令和元年台風第19号に伴う派遣労働に関するQ&Aをまとめました
 派遣労働者、派遣元事業主及び派遣先からの派遣労働に関する労働相談をQ&Aにまとめたもの。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00073.html

災害時における雇用保険の特例措置等について
 事業を休止・廃止したために、労働者が一時的に離職を余儀なくされた場合(雇用予約がある場合も含みます)については、失業給付を受給できる特別措置の対象となることを案内したもの。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000134526_00001.html

 大規模な災害であり、イレギュラーな事案が発生し、判断に迷うことが多いとは思いかと想像しますが、まずはこのような資料を確認し、対応を進めていただきたいと思っています。なお、今後、公開されたQ&Aは更新されていくこともあるようです。


参考リンク
厚生労働省「令和元年台風第19号について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00071.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/