11月は下請事業者への「しわ寄せ防止キャンペーン月間」
2019年4月より働き方改革関連法が施行され、多くの企業で長時間労働の削減等の取組みが行われています。このような動きを受けて、下請け等中小企業にその「しわ寄せ」が生じることが懸念されることから、国は11月を「しわ寄せ防止キャンペーン月間」として、周知啓発することにしています。具体的には、厚生労働省、中小企業庁、公正取引委員会でリーフレット「11月は「しわ寄せ防止キャンペーン月間」です」を作成しており、この中で、企業に対して以下のことを求めています。
厚生労働省が所管する「労働時間等設定改善法(平成4年法律第90号)」が改正され(平成31年4月1日施行)、他の事業主との取引を行うに当たっては、次のような取組が行われるよう求められています。
(1)週末発注・週初納入、終業後発注・翌朝納入等の短納期発注を抑制し、納期の適正化を図ること。
(2)発注内容の頻繁な変更を抑制すること。
(3)発注の平準化、発注内容の明確化その他の発注方法の改善を図ること。
経済産業省・中小企業庁が所管する「下請中小企業振興法(昭和45年法律第145号)」に基づく「振興基準」には、親事業者と下請事業者の望ましい取引関係が定められています。
(1)親事業者も下請事業者も共に「働き方改革」に取り組みましょう!
●やむを得ず短納期発注や急な仕様変更などを行う場合には、残業代等の適正なコストは親事業者が負担すること。
●親事業者は、下請事業者の「働き方改革」を阻害する不利益となるような取引や要請は行わないこと。
(2)発注内容は明確にしましょう!
●親事業者は、継続的な取引を行う下請事業者に対して、安定的な生産が行えるよう長期発注計画を提示し、発注の安定化に努めること。
●発注内容を変更するときは、不当なやり直しが生じないよう十分に配慮すること。
(3)対価には、労務費が上昇した影響を反映しましょう!
親事業者は、取引対価の見直し要請があった場合には、人手不足や最低賃金の引き上げなどによる労務費の上昇について、その影響を反映するよう協議すること。
リーフレットを活用するなどして社内でこの内容を共有し、対応に問題があれば改善を行いましょう。
リーフレットはこちら
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/shiwayoseboushi/download.html
参考リンク
厚生労働省「「しわ寄せ」防止特設サイト」
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/shiwayoseboushi/index.html
(福間みゆき)