2021年1月より時間単位での取得が可能となる見込みとなった子の看護休暇・介護休暇

 現在、子の看護休暇および介護休暇は、1日単位での取得のほか、原則として半日単位での取得を認めるように企業に義務付けを行っています。

 これについて、育児・介護休業法の施行規則を改正し、子の看護休暇および介護休暇について、1日未満の単位で取得できない1日の所定労働時間が短い労働者の規定を削除し、半日単位の取得から、始業の時刻から連続し、または終業の時刻まで連続する時間(1日の所定労働時間数に満たないもの)での取得を可能にする旨のパブリックコメントが出されています。

 子の看護休暇や介護休暇は、その性質上、半日よりも短い単位での取得を希望する従業員も多くいると想像します。今のところ、2020年12月の施行、2021年1月1日の施行予定となっています。

 実際に時間単位での取得となると、育児・介護休業規程の変更や、勤怠管理システムの変更といった実務上の影響が出てきますので、今後の成立、施行情報を確認していきましょう。


参考リンク
パブリックコメント「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)に係る御意見募集について」
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495190253&Mode=0

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/