令和2年3月から外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となります。

タイトル:令和2年3月から外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となります。
発行者:千葉労働局
発行時期:2019年11月
ページ数:2ページ
概要:令和2年3月1日以降に、雇入れ、離職をした外国人についての外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となることを案内したリーフレット。

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https://roumu.com/pdf/nlb1064.pdf


参考リンク
千葉労働局「外国人の雇用関係」
https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/gaikokuzin_00001.html


(川崎 恵