令和2年3月から外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となります。
タイトル:令和2年3月から外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となります。
発行者:千葉労働局
発行時期:2019年11月
ページ数:2ページ
概要:令和2年3月1日以降に、雇入れ、離職をした外国人についての外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となることを案内したリーフレット。
Downloadはこちらから(1.21 MB)
https://roumu.com/pdf/nlb1064.pdf
発行者:千葉労働局
発行時期:2019年11月
ページ数:2ページ
概要:令和2年3月1日以降に、雇入れ、離職をした外国人についての外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となることを案内したリーフレット。
Downloadはこちらから(1.21 MB)
https://roumu.com/pdf/nlb1064.pdf
参考リンク
千葉労働局「外国人の雇用関係」
https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/gaikokuzin_00001.html
(川崎 恵)