送出機関との不適正な関係について再度の注意喚起/外国人技能実習機構

 2019年10月31日、外国人技能実習機構は、監理団体部長名義で、監理団体代表者各位宛てに、「送出機関との不適正な関係について(再度の注意喚起)」と題した文書を出しました。

■文書はこちらで確認できます。

 その内容は、法務省と厚生労働省が、2019年10月8日付で、送出機関との間で不適正な契約を締結していた監理団体に対して、外国人技能実習法に基づき、管理団体の許可の取消を行ったというものです。

 不適切な関係とは、外国人技能実習機構に提出している契約(協定書)とは別に、送出機関と覚書を交わし 技能実習生の受入れを決めるごとにキックバックを要求したり、技能実習生が失踪等した場合には違約金を受け取るなど、送出機関から監理費以外の手数料や報酬を受けることです。

 この監理団体の送出機関との不適正な関係については、以前、2017年12月にも注意喚起が出されていますが、今現在でも、現場の実態としてはそのような不適切な関係の存在が散見されているため、再度の注意喚起に至ったようです。

 監理団体などの関係者においては、このような違反行為に巻き込まれないように、関係各所の実態を改めて確認しておきましょう。

<参考リンク>
外国人技能実習機構「送出機関との不適正な関係について(再度の注意喚起)」
https://www.otit.go.jp/files/user/191031-1.pdf