2020年4月より変更される健康保険の被扶養者の国内居住要件にかかるQ&A

 2019年6月25日の記事「2020年4月より健康保険の被扶養者の要件に国内居住が追加されます」でご紹介したとおり、2020年4月より健康保険の被扶養者の要件に、一定の例外を設けつつ、原則として、国内に居住していること等が追加されることになりました。

 この変更に伴い、厚生労働省は要件の該当性の判断等が各保険者において統一的なものとなるよう、基本的な考え方を整理するとともに、その具体的な取扱いを整理した「国内居住要件に関するQ&A」を通達として発出しました。

 このQ&Aでは、全部で18個のQ&Aを掲載しており、例えばQ15では、「海外赴任中の従業員に、子どもが生まれた場合にその被扶養者になれるか」といった疑問が解消できるものが取り上げられています(以下のQ&Aを参照)。


Q15 「被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、外国に赴任する被保険者に同行する者と同等と認められるもの」の具体例如何。

A 「被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、外国に赴任する被保険者に同行する者と同等と認められるもの」とは、「出生」、「婚姻」等の特別な事情により新たな身分関係が生じた結果、海外赴任に同行する者と同様に、海外赴任後に「日本人の配偶者等」、「定住者」、「家族滞在」等の在留資格により日本で生活すると予定されているなど、日本国内に生活の基礎があると保険者等が認める者が該当する。なお、第5に記載している通り、生計維持関係を満たす必要があり、身分関係が生じた者が現地で就労しているなど本人が主として生計を維持しており、被保険者との生計維持関係が認められない場合は除く。具体例は以下のとおり。
(例)
・海外赴任中に生まれた被保険者の子ども
・海外赴任中に現地で結婚した配偶者
・特別養子


 今のところ、厚生労働省や協会けんぽ、日本年金機構のホームページでこのQ&Aは公開されていないようですが、通常であれば2020年3月末までには公開されると思います。公開された際には改めてご紹介することにいたします。


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2019年6月26日「2020年4月より健康保険の被扶養者の要件に国内居住が追加されます」
https://roumu.com/archives/52172905.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/