通勤手当のガソリン単価を毎月見直したときの月額変更はどのように考えますか?

 12月になり、冷え込みが厳しくなってきた。大熊はコートに加え、マフラーに手袋という重装備にて服部印刷に向かった。


大熊社労士
 おはようございます。
福島さん
 大熊先生、かなり冷え込んできましたね。
大熊社労士
 そうですね。今年も後1ヶ月、体調を崩さないようにしないおいけないですよね。
福島照美福島さん
 はい。年末調整もありますし、手洗い・うがいは基本ですね。ところで、今日は社会保険について質問したいことがあるのですが。
大熊社労士
 どのようなことでしょうか?
福島さん
 当社には公共交通機関を利用している従業員と、自家用車で通勤している従業員がいます。10月の消費増税で全員の通勤手当を見直しました。
大熊社労士
 2%の増税分を通勤手当に反映してあげたということですね。
福島さん
 はい、その通りです。通勤手当は実費弁償ということになっているので、やはり増税分は反映しようということを社長にも確認し、見直すことにしました。
宮田部長宮田部長
 そうしたらですね、自家用車通勤の従業員から、ガソリン代はもっと頻繁に価格が変動するのだから、毎月、ガソリン単価を見直して欲しいという要望が出てきました。確かに、上下の変動がそれなりにあるので当然の話なのかなと感じています。
服部社長服部社長
 毎月の変更は大変だけれども、給与計算ソフトでは1ヶ所の単価を変更することで対応ができるようなので、なるべく実態に沿った形になるのであればいいのだろうと私も判断しました。
大熊社労士
 なるほど、そのようなことがあったのですね。それで、福島さんのご質問はどのようなことですか。
福島さん
 はい。通勤手当は毎月定額で払っています。自家用車通勤の正社員は、ガソリン単価に係数や通勤距離数を乗じて、年間平均所定労働日数・・・21日だったかと思いますが・・・を乗じて月額としています。
大熊社労士
 ガソリン単価、係数、通勤距離数、年間平均所定労働日数、これが変更にならなければ通勤手当は変動しないということですね。
福島さん
 そうです。ですから、ガソリン単価が市場価格と合わなくなってきて、見直しをしたり、従業員が引越しをして通勤距離数が変わったときに社会保険の随時改定(月額変更)を確認していました。
大熊社労士
 現在の支給内容からすると、その処理になりますね。
福島さん
 今回、毎月ガソリン単価を見直すとなると、随時改定の考え方はどうなるのかと思いまして。そもそも変動給という扱いになるのでしょうか。
大熊社労士大熊社労士
 確かに迷うところですね。日本年金機構から「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」というものが出ていて、まさに今後の取り扱いを示した内容が記載されています。具体的には、ここですね。
問13 自動車通勤者に対してガソリン単価を設定して通勤手当を算定している事業所において、ガソリン単価の見直しが月単位で行われ、その結果、毎月ガソリン単価を変更し通勤手当を支給している場合、固定的賃金の変動に該当するか。
(答)単価の変動が月ごとに生じる場合でも、固定的賃金の変動として取扱うこととなる。
宮田部長
 「固定的賃金の変動」?
大熊社労士
 はい。「固定的賃金の変動」というと、月額で支給されている手当等の額が変更になったことをいうように感じますが、「日給や時間給の基礎単価(日当、単価)の変更」のことも言います。今回のように、毎月ガソリン単価を見直すことで、毎月、通勤手当が変動になるため、これは非固定的賃金の変動だ、と判断しやすいのですが、実はガソリン単価という固定的賃金の変動があるのです。
福島さん
 なるほど、ややこしいですが、理解できました。給与計算ソフトでの設定も、通勤手当は「固定的賃金」としつつ、2等級以上の差が出てきた従業員がいたら、個別で確認することにします。
大熊社労士
 そうですね。お手間にはなってしまいますが、まずはどの程度の方が対象になるかの把握も含めやってみてから、対応を考えることがよいかと思います。
服部社長
 まぁ、従業員の要望は毎月ということだけれども、変更した後の手間と、今後のガソリン代の変動状況とを見て、具体的な対応は見直してもいいかと思うので、今回の件は、まずはやってみるようにしよう。
福島さん
 承知しました。ありがとうございました。

>>>to be continued

大熊社労士のワンポイントアドバイス[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
 こんにちは、大熊です。今回のように毎月単価が変更になる事例はさほど多くないと想像しますが、この他にもアルバイトの時給の変更や、所定労働時間数の変動も固定的賃金の変動として扱います。年金事務所の調査項目でもありますので、しっかりとチェックし、社会保険の手続きをするようにしましょう。


参考リンク
日本年金機構「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」
https://www.nenkin.go.jp/jigyonushi/index.files/jireisyu.pdf

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/