ながらスマホ運転に対する道路交通法の罰則が本日より強化
スマートフォンの普及等に伴い、ながらスマホによる交通事故は増加を受け、運転中の携帯電話使用等に関する罰則が本日(2019年12月1日)より強化されるとともに、同違反に係る基礎点数および反則金の額が引き上げられています。
(1)罰則の強化等
■携帯電話使用等(交通の危険)
違反内容:携帯電話等の使用により道路における交通の危険を生じさせたもの
罰則:1年以下の懲役または30万円以下の罰金
違反点数:6点(免許停止)
備考:非反則行為としてすべて罰則の対象
■携帯電話使用等(保持)
違反内容:携帯電話等を使用し、または手に保持して画像を表示して注視したもの
罰則:6ヵ月以下の懲役または10万円以下の罰金
違反点数:3点
反則金の額:
大型 25,000円
普通 18,000円
二輪 15,000円
原付等 12,000円
(2)運転免許の仮停止の対象行為に追加
携帯電話使用等(交通の危険)の違反をして、交通事故を起こして人を死傷させた場合、免許の効力の仮停止の対象となりました。これにより、交通事故を起こした場所を管轄する警察署長は、30日以内の範囲で免許の効力を停止(仮停止)することができることとなりました。
今回、このような法改正が行われました。社内の安全運転教育に反映させていきたいものです。
(大津章敬)