別居している親を健康保険の被扶養者とすることはできますか?

A 配偶者の親の場合は、同居していることが要件となるため、被扶養者となることはできませんが、実親の場合には、下記の要件を満たしていれば扶養の申請ができます。

1.被扶養者となるための要件
 家族を扶養に入れるには、状況に応じていくつかの要件があります。別居している実親を扶養に入れるために満たさなければならない要件は次のとおりです。
(1)国内に居住していること(住民票があること)
(2)75歳未満であること
 75歳以上の人は後期高齢者医療制度に加入するため、被扶養者になることはできません。
(3)生計維持(収入)要件
・年収が130万円未満(60歳以上の方もしくは障害者の場合は180万円未満)
・被保険者からの仕送りが本人の収入を超えること

2.年収要件における注意点
 上記1.(3)にある健康保険の年収要件は、所得税法上の扶養家族の所得要件とは異なるため、注意が必要です。

 健康保険における年間収入については、「恩給、年金、給与所得、傷病手当金、失業給付金、資産所得等の収入で、継続して入るもの(またはその予定のもの)がすべて含まれること」(昭和61年4月1日庁保険発第18号)と示されています。したがって、現在は就労しておらず、給与所得がない場合であっても、公的年金や健康保険の傷病手当金、雇用保険の失業給付金の受給額が一定の金額(※60歳未満の場合は日額3,612円、60歳以上もしくは一定の障害をお持ちの方は日額5,001円)を超える場合には、その受給期間中は扶養に入ることができません。なお、ここでいう公的年金には「老齢年金」だけでなく、「障害年金」「遺族年金」を含みます。
※各種数値は執筆時点のもの

 そのため、給与収入のみであれば年収要件を満たすことができる場合であっても、これらの年金などを合算することで年収要件を超える場合には、扶養に入ることはできません。

(伊藤杏奈)