社会保険料はどのようにして決まるのでしょうか?

A.健康保険・介護保険・厚生年金保険に掛かる社会保険料は、給与からの徴収分は標準報酬月額、賞与からの徴収分は標準賞与額をもとに計算され、それぞれ労使折半で負担します。

1.給与から徴収する社会保険料
 給与から徴収する社会保険料は、雇用保険料のように毎月の給与額に保険料率を乗じて社会保険料を計算するのではなく、給与を一定の金額幅ごとに区分した標準報酬月額という等級を用い、この標準報酬月額にそれぞれの保険料率を乗じた金額となります。

 標準報酬月額の基準となる「給与」の対象範囲は、「労働の対償として支払われるすべてのもの」とされており、基本給だけではなく、役職手当や通勤手当、時間外手当なども含めた金額です。標準報酬月額は毎年4月から6月の3か月間に支給された給与の1か月平均額をもとに9月に決定され、大幅な給与の増減がない限り、1年間変わることはありません。なお、健康保険・厚生年金では標準報酬月額の計算に用いる給与額の基準は同じですが、標準報酬月額の上限・下限は異なりますので注意が必要です。

2.賞与から徴収する社会保険料
 賞与から徴収する社会保険料は、給与とは異なり標準報酬の等級は定められていません。賞与を支給するごとに、支給額の1,000円未満の端数を切り捨てた標準賞与額を算出し、その標準賞与額に保険料率を乗じて社会保険料が算出されます。また、標準賞与額の上限の考え方も給与とは異なり、さらに健康保険と厚生年金保険でも異なります。標準賞与額の上限は、健康保険では1年度の合計で573万円、厚生年金保険では1回の賞与につき150万円とされています。

 なお、介護保険料は健康保険料と同じ基準で計算します。給与から徴収されるのは40歳以上65歳未満の被保険者のみですので、従業員の年齢確認を行い、徴収の対象者を確認する必要があります。


参考リンク
全国健康保険協会「令和2年度保険料額表(令和2年9月分から)」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/r02/r2ryougakuhyou9gatukara/

(伊藤杏奈)