午前に半日有給を取得した日に残業をした場合、割増賃金の支払いは必要でしょうか?
A その日の出勤後の実労働時間が8時間を超えなければ、割増賃金の支払義務は生じません。
1.割増賃金の支払義務
使用者は労働者を法定時間外労働時間(1日8時間もしくは1週40時間を超える時間)、法定休日労働時間(1週1日もしくは4週4日の法定休日)、深夜労働時間(午後10時から午前5時までの時間)に働かせた場合、割増賃金を労働者に支払わなければなりません。
2.半日有給取得時の残業
今回のケースの場合、半日有給を取得した時間を含め、割増賃金の対象となる時間とするのか、それを除外して計算すればよいのかが問題となります。
この点について、労働基準法では形式的な労働時間ではなく実際に働いた時間(実労働時間)を基準とする考え方を採っています。この考え方に基づくと、実労働時間が法定労働時間(1日8時間もしくは1週40時間)を超えた場合に割増賃金を支払う義務が発生することになります。
例えば、次のような定めのある企業において、労働者が半日の年次有給休暇(半休)を取得した場合、賃金支払の対象となる時間は8時間ですが、実際に働いた時間(実労働時間)は定時の終業時刻時点ではまだ4時間に過ぎません。
【例】
・所定労働時間:午前9時~午後6時(休憩時間:正午~午後1時)の1日8時間
・午後休の場合:休憩をはさみ午前9時~午後2時まで勤務
・午前休の場合:午後2時~午後6時まで勤務
上記のような会社において午前休を取得した場合の割増賃金の考え方は以下のようになります。
(1)午前休を取得した後、午後2時~午後7時まで勤務する場合
午後2時~午後7時までは5時間労働であることから、法定労働時間(8時間)を超えておらず、割増賃金の支払いは不要
(2)午前休を取得した後、午後2時~深夜0時まで勤務する場合(午後8時~午後9時を休憩とする)
午後2時~午後10時の7時間については、割増賃金の支払いは不要
午後10時~午後11時の1時間については、深夜労働として25%以上の割増賃金の支払いが必要
午後11時~深夜0時の1時間については、時間外労働及び深夜労働として50%以上の割増賃金支払いが必要
このように労働基準法では実労働主義が採用されていますので、割増賃金の支払いにおいては、年次有給休暇の取得時間は労働時間に算入せず、実労働時間で計算を行うこととなります。
(渡たかせ)