有期労働契約で採用した従業員を契約期間の途中で解雇することはできますか?

A 「やむを得ない事由」がある場合でなければ、会社は、契約期間の途中で、有期労働契約の従業員を解雇することはできません。

1.労働契約の終了ルール
 解雇は、会社がいつでも自由に行えるのものではなく、客観的で合理的な理由が存在し、その解雇が社会通念上相当がある場合に認められます(労働契約法第16条)。しかしながら、有期労働契約の従業員の期間中途での解雇については、会社は「やむを得ない事由」がない限り、従業員を解雇することはできないとされています(労働契約法第17条1項)。
 
2.解雇の有効性について
 契約期間の途中における解雇が認められる「やむを得ない事由」は、法律で決まった定義は存在せず、個別具体的な事案に応じて、最終的には裁判の判断に委ねられています。具体的には、(1)従業員の落ち度の程度や行為の内容、(2)会社が被った損害の重大性、(3)従業員に悪意や故意であったかなど解雇に至るまでの従業員の不誠実な行動の性質や態様のほか、これまでの従業員の勤務態度や会社がどのように対応してきたかといった諸事情が勘案されます。そして、これらの事情が期間の満了を待つことなく、直ちに労働契約を終了せざるを得ないような正当な理由であるかどうかがポイントとなります。そのため、有期労働契約の従業員の解雇は、期間の定めがない労働契約の場合より、ある意味においては解雇の有効性の判断が厳しいといえます。

3.解雇の予告
 期間の定めのない労働契約の従業員の解雇と同様に、やむを得ず、有期労働契約の従業員を期間の途中で解雇する場合、会社は解雇しようとする従業員に対して、少なくとも30日前に解雇を予告する必要があります。一方、予告を行わずに即時に解雇する場合は、解雇と同時に30日分以上の解雇予告手当を支払わなければなりません(労働基準法第20条)。なお、解雇予告の期間が30日より短くなる場合は、短縮した日数分の解雇予告手当を払う必要があります。

(岡田千佳)