「ハイ」の検索結果

愛知県の子育て応援ソング「みんなではぐみん」および「はぐみん絵かきうた」がYouTubeで配信開始

1月2日 愛知県では、県民一人ひとりが積極的に子育てを応援する県民運動に取組むため、毎月19日を「子育て応援の日(はぐみんデー)」と定めています。このはぐみんデーの取組などを多くの県民の皆様にひろめるため、愛知県子育て支援課では、愛知県の子育て応援ソング「みんなではぐみん」(家庭編)及び「はぐみん絵かきうた」の動画をYouTubeで配信開始しました。
 
 女性従業員の活躍を推進していくためには、仕事と子育ての両立の問題は避けては通れませんまた、産業構造や雇用形態、従業員の意識が多様化する中、ワーク・ライフ・バランスの重要性はますます高まっています。この機会に、ワーク・ライフ・バランスへの取組みについて検討してみてはいかがでしょうか。毎月19日のはぐみんデーをノー残業デーにするなどの取組みにより、子育てをする時間の確保と労働時間の削減が同時に図れるという効果も見込めるかも知れません。


参考リンク
愛知県「愛知県の子育て応援ソング「みんなではぐみん」及び「はぐみん絵かきうた」をYouTubeで配信開始しました!」
http://www.pref.aichi.jp/0000078571.html

(日比野志穂

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(丸の内)までお問い合わせください。
   
TEL 052(229)0730
  お問い合わせフォーム http://www.roumu.co.jp/contact.html

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/

http://www.facebook.com/roumu

2月12日に「外国人雇用の展望とこれからの企業経営」セミナーが開催されます

1月27日 愛知県や名古屋市等が主催となり2月12日に「外国人雇用の展望とこれからの企業経営」セミナーを開します。

 愛知県は全国で3番目に外国人住民が多く、外国人労働者および外国人雇用事業所は東京に次いで2番目の数となっています。このように外国人労働者も経済活動を支える大きな力となっている一方で、言葉や文化等のちがいから、労働・居住・医療・福祉・教育・地域社会との関わり等、様々な面で課題も抱えています。

 今回のセミナーは、少子高齢化に伴う労働力人口減少や社会経済のグローバル化により、国内の労働環境が目まぐるしく変化するなか、外国人雇用と多文化共生推進について考える機会となるでしょう。外国人労働者を雇用している、または今後雇用することを検討している事業所の皆さんは参加されてみてはいかがでしょうか。      
【詳細】
日時
2015年2月12日(木) 午後1時30分~午後4時
場所
刈谷市社会教育センターホール
刈谷市東陽町一丁目32番地2
内容
・基調講演
「中長期の事業戦略を支える人材戦略づくり
~人材の多様性の活用・推進をどう進めるか~」
・パネルトーク
東海4県の企業等取組事例紹介
定員
 150名(先着順)
費用
 無料
申込方法
参考リンク先にある「参加申込書」に必要事項をご記入のうえ、郵送、ファックスしていただくか、同内容を記載して電子メールでお申込みください。
申込先
愛知県地域振興部国際課 多文化共生推進室
TEL:052-954-6138
FAX:052-951-2590
メール:tabunka@pref.aichi.lg.jp


参考リンク
名古屋市「「外国人雇用の展望とこれからの企業経営」を開催します」
http://www.city.nagoya.jp/shicho/cmsfiles/contents/0000066/66235/270113koyo-chirasi.pdf

(日比野志穂

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(丸の内)までお問い合わせください。
 
TEL 052(229)0730
  お問い合わせフォーム https://www.meinan.net/contact/

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/

http://www.facebook.com/roumu

あいち産業労働ニュース N0.227(平成26年12月25日発行)が公開されました

20150126 愛知県産業労働部は、県などが行う様々な制度、講習会、セミナー、調査結果、産業労働主要指標などの情報を集めた広報誌「あいち産業労働ニュース」を発行しています。 先日、最新号No.227が公開され、以下の内容が取り上げられておりますので、是非ご覧ください。
http://www.pref.aichi.jp/sanro/news/26.12/sanronews227.pdf

◆記事一覧
1)技能五輪・アビリンピックあいち大会2014を開催しました
2)「あいち合戦ワールド」を開催しました
3)「愛知県庁水素社会普及啓発ゾーン」が開所しました
4)「東海・北陸連携コンポジットハイウェイ構想」記念式典が開催されました
5)「第8回愛知デジタルコンテンツコンテスト」の受賞者が決定しました
6)「あいち次世代ロボットフェスタ」の参加者を募集します
7)「あいちロボット産業クラスター推進協議会」の会員を募集します
8)「自動車産業イノベーションセミナー」の参加者を募集します
9)「第9回わかしゃち奨励賞」優秀提案発表会の参加者を募集します
10)計測分析に関する講演会の参加者を募集します
11)「愛知県産業立地キャラバンIN三河」を開催します
12)上海産業情報センターが旅行雑誌「行楽」読者会で本県の観光をPRしました
13)「マニュファクチャリング・インドネシア2014」に県内企業が出展しました
14) 平成26年上期(1~6月)工場立地動向調査結果
15) 航空機産業製造人材確保・育成事業のOff-JT修了式を行いました
16)「福祉用具開発相談窓口」のご案内
17)平成26年度の愛知県労働講座開催のご案内
18)平成27年度高等技術専門校 短期課程訓練生を募集します
19)「愛知県の特定最低賃金」が改正されました
20) 第42期労働委員会労働者委員補欠委員任命(11月25日付け)
21)サポート資金(経営あんしん)融資制度における県認定倒産企業
22)スキルアップ講座(在職者対象訓練)(2月開講分)のご案内


◆講習会・講座等
1)クレーム対応研修
2)アンガーマネジメントとアサーティブ「怒りと上手につき合う方法」
3)生涯現役社会実現セミナー

(中島敏雄

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(丸の内)までお問い合わせください。
  
TEL 052(229)0730
  お問い合わせフォーム https://www.meinan.net/contact/

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/

http://www.facebook.com/roumu

西三河地区 ワーク・ライフ・バランスセミナー 2月19日に開催

1月23日 男女ともに子育てや介護等の生活と仕事を両立できる職場環境づくりの推進は、企業の成長のためにも取り組むべき重要な課題のひとつです。愛知県西三河県民事務所主催によるワーク・ライフ・バランスセミナーが2015年2月19日に開催されます。

 育児や介護などで優秀な人材が離職しないためにも、ワーク・ライフ・バランス推進の取組について理解を深める良い機会
です。今よりも社員が生き生きと働ける職場にするためセミナーに参加してみてはいかがでしょうか?


【詳細】
開催日時 2015年2月19日(木) 午後1時30分~午後4時
スケジュール  
     ・講演 午後1時30分~午後3時
      「働き方の見直しで会社が変わる!!」
      ~職場で取り組むワーク・ライフ・バランス~
      講師 よつば労務管理事務所 所長 永谷 律子 氏
     ・事例発表 午後3時~午後4時
      ①株式会社梶川土木コンサルタント
      ②ファザーリング・ジャパン東海    
開催場所 西三河総合庁舎 7階 701会議室
      岡崎市明大寺本町1-4
対象者    中小企業経営者、人事・労務担当者、一般勤労者等
申込方法  受講申込書に必要事項をご記入の上、
                   0564-23-4653へFAX又は
       nishimikawa@pref.aichi.lg.jpへメールを送信
申込締切 2015年2月10日(火)
参加料  無料
申込・問い合わせ先 
                愛知県西三河県民事務所 産業労働課(労政グループ)
      〒444-8551 岡崎市明大寺本町1-4
      電話 0564-27-2782 FAX 0564-23-4653
留意事項 駐車場は若干ありますが、なるべく公共交通機関でお越し下さい。

詳しくはワーク・ライフ・バランスセミナーのご案内をご覧ください

http://www.pref.aichi.jp/0000078638.html

(三好奈緒)

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(丸の内)までお問い合わせください。
  
TEL 052(229)0730
  お問い合わせフォーム https://www.meinan.net/contact/

全国レベルでの最新情報は、以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/

http://www.facebook.com/roumu

インフルエンザ一問一答 みんなで知って、みんなで注意!

lb03157タイトル:インフルエンザ一問一答 みんなで知って、みんなで注意!
発行日 :平成23年1月
発行者 :厚生労働省
ページ数:2ページ
概要  :インフルエンザへの理解を深め、感染を予防するため、良くある質問をまとめたリーフレット。質問項目は以下の通り。
①風邪とインフルエンザの違いって?
②ンフルエンザのA型とB型の違いって?
③インフルエンザはどうやってうつるの?
④インフルエンザがうつらないようにするにはどうすればいいの?
⑤インフルエンザで症状が重くなりやすい人はどんな人?
⑥インフルエンザではどんな症状が出たら医療機関へ行けばいいの?
⑦インフルエンザかなと思ったら、どの医療機関に行けばいいの?
⑧インフルエンザはどうやって治すの?
⑨インフルエンザにかかったとき、特に気をつけることは?
⑩せきエチケットってどういうこと?

Downloadはこちらから(451KB)

http://www.lcgjapan.com/pdf/lb03157.pdf


参考リンク
厚生労働省「インフルエンザ一問一答 みんなで知って、みんなで注意!」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/keihatu.html

(小森美佐子)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

愛知県主催「職場のメンタルヘルス対策セミナー」が開催

1月26日 愛知県では職場のメンタルヘルス対策に取組むうえで必要な知識やノウハウを提供するため、2015年2月16日(月)に「職場のメンタルヘルス対策セミナー」を開催します。

 従業員の休職において、中小企業の事業主や人事労務担当者が一番慎重になるのが復職の可否やタイミング、労働条件などでしょう。今回は、「メンタルヘルスを巡る法的問題への対応 ~復職に伴うトラブルを予防する~」をテーマに、復職が困難な事例への対応とそれに付随する訴訟リスクの対策について、産業医と弁護士による講演および事例検討を通して、参加型で学ぶことができます。参加費は無料ですので、事業主や人事労務担当者の皆さんは参加されてみてはいかがでしょうか。

【詳細】
日時
 2015年2月16日(月) 午後1時30分~午後4時30分
場所
 ホテル ルブラ王山 2階 飛翔
 名古屋市千種区覚王山通8-18
 電話 052-762-3151
内容
基調講演 午後1時35分~午後2時55分
 「メンタルヘルス不調による復職困難事例 
  ~トラブルを防ぐための対策~」
 ・産業医の立場から
 ・法律家の立場から
事例検討 午後3時5分~午後4時30分
 「産業医・弁護士とともに考える
  ~メンタルヘルス トラブル事例への対応~」
定員
 200名(先着)
参加料
 無料
申込方法
 参考リンク先にある「参加申込書」に必要事項を記入の上ファックスまたは郵送でお申込みください。
申込締切 
 2015年2月9日(月)必着 
申込み・問い合わせ先 
 愛知県産業労働部労政局労働福祉課
 調査・啓発グループ 担当 武藤・河田 
 電話 052-954-6359 FAX 052-954-6926
 E-mail:rodofukushi@pref.aichi.lg.jp


参考リンク
愛知県「職場のメンタルヘルス対策セミナー開催!」~参加者を募集します~
http://www.pref.aichi.jp/0000067479.html

(日比野志穂

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(丸の内)までお問い合わせください。
 
TEL 052(229)0730
  お問い合わせフォーム https://www.meinan.net/contact/

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/

http://www.facebook.com/roumu

労働契約書(2015年4月1日施行 パートタイム労働法 対応版)

shoshiki637 これは、2015年4月1日に施行されるパートタイム労働法に合わせたパートタイマー用の労働契約書(画像はクリックして拡大)です。2015年4月1日以降の労働契約については、新たな事項を追加した労働契約書等を交付する必要があります。
□重要度:★★★★★
□官公庁への届出:不要
□法定保存期間:3年間(後々のトラブル発生を想定すれば、できるだけ長く保存することが望ましい)

[ダウンロード]
WORDWord形式 shoshiki637.doc(55KB)
pdfPDF形式 shoshiki637.pdf(29KB)

[ワンポイントアドバイス]

 労働契約書は、就業規則で画一的に労働条件の設定を行うことが難しいパートタイマーの雇用管理において、もっとも重要な書類となります。正社員の労働契約書と特段分ける必要性はありませんが、正社員とパートタイマーの労働条件には通常差異が見られますので、各々のひな型を利用し、労働契約を締結していることが多いのではないでしょうか。特に昨今では、パートタイマー労働者との雇用に関するトラブルも頻繁に発生していることもあり、採用時に書面によって労働条件を明示することの重要性は増しています。

 この書類を整備する上で注意点が2つあります。
正社員と労働条件が異なる部分の明確化
 賞与や退職金、雇用期間、特別休暇の有無など、正社員に比べて条件が低い部分を明確にすることです。明確化されていない部分については、正社員と同様の取扱をされる可能性があります。
形式的な複数回の契約更新
 雇用期間の定めをしているケースでも複数回の契約更新を繰り返すことにより期間の定めのない契約とみなされることがあります。労働契約書の形式のみに着目して契約書を整備することは非常に危険です。実態に適した契約を締結するようにしましょう。


[根拠条文]

労働基準法第15条(労働条件の明示)
 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
3 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
※労働者に対して明示しなければならない労働条件の詳細については、労働基準法施行規則第5条を参照。


関連blog記事
2014年7月29日「パートタイマーへ交付する労働条件の様式変更等が定められたパートタイム労働法の省令・指針の改正」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52044128.html
2014年7月18日「改正パートタイム労働法に合わせて改定される省令・告示の内容」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52042847.html
2014年7月10日「改正パートタイム労働法の施行日は平成27年4月1日で決定」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52042018.html
2014年5月8日「差別的取扱いの禁止を拡大する改正パートタイム労働法の内容」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52034912.html
2014年4月24日「パートタイム労働法が変わります!」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51314980.html


人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

(福間みゆき)

愛知県 ご当地イクメンの取組のご紹介

1月20日2 厚生労働省ではイクメンプロジェクトと題し、男性がもっと積極的に育児に関わることができるよう一大ムーブメントを巻き起こすべく活動を進めていることをご存知でしょうか?

 このイクメンプロジェクトではイクメンに関する日本全国ご当地取組の紹介をしています。本日は最近発表された愛知県の取組についてご紹介します。


 イクメン川柳の募集(2014年)
 イクメンを増やし、イクメンを応援する社会的な気運を醸成するため、イクメンを題材にした「イクメン川柳」を募集
  最優秀賞「へんてこな パパのおにぎり ボクは好き」

イクメン応援キャンペーン(2014年)
 11月は街頭啓発活動を始めとしたイクメン応援キャンペーンを県内各所で実施。
 イクメン川柳の最優秀賞作品を活用した啓発ポスターやチラシを作成し、市町村を始め各関係機関等へ配布したほか、啓発物を作成し、街頭啓発活動を行い、イクメンの普及啓発を進めています。

「子育てハンドブック お父さんダイスキ」(2011年)
 父親の子育てへの参加意識の高揚を図るため、妊娠・出産・育児において父親に望まれるサポートについての知識や赤ちゃんのお世話のコツ、困ったときのQ&Aなどを紹介する 「子育てハンドブック お父さんダイスキ」のスマートフォン向けアプリケーション及び電子データを配信しています。 平成27年度より、アルバム日記機能を追加してアプリをリニューアルします!

 妻だけが子育てをするという考え方を持たず、子育ては夫婦の共同作業と考える世代が増えてきている昨今、みなさんの会社でもイクメンを育てる取組を行ってみてはいかがでしょうか?

詳しくは「育てる男が、家族を変える。社会が動く。イクメンプロジェクト」をご覧ください。
http://www.ikumen-project.jp/index.html

(三好奈緒)

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(丸の内)までお問い合わせください。
  
TEL 052(229)0730
  お問い合わせフォーム https://www.meinan.net/contact/

全国レベルでの最新情報は、以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/

http://www.facebook.com/roumu

2月3日 名古屋で企業の総合的な地震対策を考えるセミナーを開催

1月22日 2015年2月3日(火)に名古屋市熱田区の名古屋国際会議場で「企業の総合的な地震対策を考えるセミナー」が開催されます。2011年の東日本大震災ではこの年の全国の労働災害死亡者の56%の1314名が震災関係でした。

 従業員の避難方法への企業責任を問う訴訟もあり、廃業、長期の休業に至った企業も数多く見受けられました。多くの大都市を巻き込む南海トラフ地震では企業と日本経済が被る影響は計り知れません。専門家による多角的視点に基づく防災対策により、被害を最小限にするためにご参加されてはいかがでしょうか?申込期限が1月21日(水)今週水曜日ですので、ご参加を検討されている方はお急ぎ下さい。


【詳細】
日時
 2015年2月3日(火)午前10時~午後4時30分
会場
 名古屋国際会議場 1号館4階「レセプションホール」名古屋市熱田区熱田西町1-1
スケジュール
 ・地震工学
 「必ず来る!南海トラフ地震”予想される人的・物的被害”」
  講師:名古屋大学減災連携研究センター教授 福和 伸夫 氏
 ・経済学
 「地震後に企業が生き残るために”予想されるマクロ経済への影響と企業存続のための対策”」
  
講師:中京大学経済研究所研究員 内田 俊宏 氏
 ・防災対策
 「企業の貴重な人材を守る”企業の地震防災力を高める”」
  
講師:中央労働災害防止協会 石田 昌敬 氏

参加対象 
 企業経営者、管理者、担当者等幅広い皆様 

定員 
 
450名

資料
 
講師作成スライド資料
 中央労働災害防止協会編「現場の地震防災力を高める」
 2014年5月発行 定価2,160円

参加料
 1名6,200円(税、上記資料、テキスト代含む)
 ※会場は昼食場所が限られます。お弁当をご希望の場合は、申込書にご記入頂きお弁当代1,030円を参加費に加算し7,230円をお振込下さい。
 振込先:三菱東京UFJ銀行 黒川支店 普通預金 2036133
      一般社団法人 名北労働基準協会

申込方法
 リンク先の参加申込書に必要事項を記入の上、各労働基準協会へFAXし参加料を1月21日(水)までに振込
 http://aichi-ashcon.lolipop.jp/zisinseminar.pdf

申込み先および問合わせ先
 (一社)名北労働基準協会  
 TEL:052-961-1666
 FAX:052-962-1670

詳しくはこちらをご覧ください
http://aichi-ashcon.lolipop.jp/

(三好奈緒)

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(丸の内)までお問い合わせください。
  
TEL 052(229)0730
  お問い合わせフォーム https://www.meinan.net/contact/

全国レベルでの最新情報は、以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/

http://www.facebook.com/roumu

社員が健康保険証を汚してしまいました

 大熊が服部印刷に到着すると、宮田部長が困り顔で玄関で大熊を待っていた。


宮田部長宮田部長:
 大熊先生、聞いてくださいよ~。うちの社員で独身の男性がいるんですけどね。先日、健康保険被保険者証(健康保険証)を汚したって持ってきたのですよ。ほら、これ。
大熊社労士:
 これはひどいですね。記号番号が見えなくなっているじゃないですか。
宮田部長:
 そうなんですよ。本人いわく、財布に入れていて、出すたびに財布のふちでこすれて削れたんじゃないかとのことでした。独身男性はガサツで困りますね。
大熊社労士:
 独身男性にすごい偏見ですね(笑)。いずれにしても、健康保険証に書いてある内容は、医療機関等にとって非常に重要な内容ですので、再発行(再交付)の手続きをしたほうがよいですね。
宮田部長:
 え?無くしていないのに、再発行なんてできるのですか?私はてっきり、こちらで番号を調べてマジックで書いてあげるのかと思っていました。
大熊社労士:
 あはは!その方法だと楽でよいですね。健康保険証は身分証明書にもなるような大事なものですので、さすがにそれではまずいですよね。「き損」ということで届出をして再交付手続きをすることになります。
福島照美福島さん:
 確か、以前、退職する社員から健康保険証を回収できないときの手続きを教えていただいたかと思うのですが、そのときと同じように日本年金機構から協会けんぽへ連絡して、再交付してもらうという流れですか?
大熊社労士:
 とてもよい質問ですね。なんとなく、日本年金機構が管轄する業務のように見えますが、実はこの手続きは直接、協会けんぽが行うことになっています。ですので、申請書も協会けんぽで入手する必要がありますし、申請書の提出先を間違えると時間が余分にかかってしまうので、注意してくださいね。ちなみに、申請書は協会けんぽのホームページからダウンロードできますよ。
宮田部長:
 なるほど。あ、これ、中身を見ると「滅失・き損・その他」とあるので、健康保険証を無くしたときにも利用するのですね。
大熊社労士:
 そうなんです。「再交付」ですからね。無くした、汚した、また、プラスチックですので、割れたというような場合には再交付の申請をしてくださいね。
宮田部長:
 了解しました。
大熊社労士大熊社労士:
 ちなみに、従業員とそのご家族の方の健康保険証の場合には、申請書に本人の印鑑と事業主の印鑑が必要になり、会社を通じての手続きになります。だいたい提出から3営業日はかかるので、早めに処理をしてあげたいですね。
福島さん:
 では、早速私が記入して、本人のところに印鑑をもらいにいってきますね。
宮田部長:
 頼んだよ、福島さん。大熊先生、ありがとうございました。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今日は健康保険証の再交付について取り上げました。この再交付の申請を受け、新しい保険証が発行された後に無くした健康保険証が見つかった場合には、古い健康保険証を協会けんぽに返却することになっています。


関連blog記事
2014年3月31日「退職の際、健康保険証はいつまで使うことができるのですか?」
https://roumu.com/archives/65652865.html

参考リンク
協会けんぽ「健康保険被保険者証再交付申請書」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat290/r57

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu