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2022年6月まで延長された新型コロナの特例月変

 新型コロナウイルス感染症の拡大が収まらない中、新型コロナ対策として取られてきた様々な特例措置の延長が発表されています。日本年金機構から、標準報酬月額に係る特例措置の延長が公表されましたので、その内容を確認しておきます。

 2021年8月から2022年3月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により著しく報酬が下がった被保険者について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4ヶ月目に改定)によらず、特例により翌月から改定を可能とする措置が講じられています。この特例について、2022年4月から2022年6月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した被保険者についても、特例措置が講じられることとなりました。

 具体的には、次の①から③のすべてに該当する被保険者が対象となります。
①新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、令和4年4月から令和4年6月までの間に、著しく報酬が下がった月が生じた
②著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1ヶ月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった(固定的賃金の変動がない場合も対象)
③本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している

 新型コロナも、withコロナという考え方に移行している部分もありますが、一方で引続き休業をせざるをえない企業もあるかと思います。社会保険料の負担は大きなものがありますので、休業を続けている場合には、このような特例制度の活用にも目を向ける必要があるのかもしれません。


関連記事
2022年4月11日「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合 健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定を延長等します」
https://roumu.com/archives/111597.html
参考リンク
日本年金機構「【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内(令和3年8月から令和4年6月までに報酬が急減した場合の特例措置が講じられました。)」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0810.html
(宮武貴美)

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合 健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定を延長等します

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合 健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定を延長等します

タイトル:新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合 健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定を延長等します。
発行者:日本年金機構
発行時期:2022年4月11日
ページ数:2ページ
概要:新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定について、令和4年4月から令和4年6月までに報酬が急減した場合等の特例措置を周知するリーフレット。

Downloadはこちらから(806KB)
https://roumu.com/pdf/2022041117.pdf


参考リンク
日本年金機構「【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内(令和3年8月から令和4年6月までに報酬が急減した場合の特例措置が講じられました。)」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0810.html

(菊地利永子)

令和4年度版 「ストレスチェック」実施促進のための助成金の手引

令和4年度版 「ストレスチェック」実施促進のため の助成金の手引

タイトル:令和4年度版 「ストレスチェック」実施促進のための助成金の手引
発行者:労働者健康安全機構 勤労者医療・産業保健部
発行時期:2022年4月
ページ数:43ページ
概要:※「ストレスチェック」実施促進のための助成金について、制度概要・支給申請手続き・様式一覧・サポート、紹介先一覧が掲載された冊子。

※事業場が、医師・保健師などによるストレスチェックを実施し、また、ストレスチェック後の医師による面接指導などを実施した場合に、事業主が費用の助成を受けることができる制度。

Downloadはこちらから(7,381KB)
https://roumu.com/pdf/2022040812.pdf


参考リンク
労働者健康安全機構「「ストレスチェック」実施促進のための助成金」 https://www.johas.go.jp/tabid/2050/Default.aspx

(菊地利永子)

令和4年度版「小規模事業場産業医活動助成金(直接健康相談環境整備コース)」の手引

タイトル:令和4年度版「小規模事業場産業医活動助成金(直接健康相談環境整備コース)」の手引
発行者:労働者健康安全機構 勤労者医療・産業保健部
発行時期:2022年4月31日
ページ数:24ページ
概要:制度概要・支給申請手続き・様式一覧・サポート、紹介先一覧が掲載された冊子。

「小規模事業場産業医活動助成金(直接健康相談環境整備コース)」 
※小規模事業場が産業医と締結する産業医活動契約、又は保健師と締結する産業保健活動契約のいずれかに、契約した産業医又は保健師に労働者が直接健康相談できる環境を整備した条項を含めた場合に助成する制度。

Downloadはこちらから(2.9MB)
https://roumu.com/pdf/2022040655.pdf


参考リンク
労働者健康安全機構「令和4年度小規模事業場産業医活動助成金(直接健康相談環境整備コース)」
https://www.johas.go.jp/tabid/2062/Default.aspx

「治療と仕事の両立支援助成金」【制度活用コース】の手引(令和4年度版)

タイトル:「治療と仕事の両立支援助成金」【制度活用コース】の手引(令和4年度版)
発行者:独立行政法人 労働者健康安全機構
発行時期:2022年4月
ページ数:25ページ
概要:事業主が、両立支援コーディネーターを活用し、両立支援制度を用いた両立支援プランを策定するとともに、実際に労働者に適用した場合に、事業者が費用の助成を受けることができる制度を説明したリーフレット。

Downloadはこちらから(2.7MB)
https://roumu.com/pdf/2022040657.pdf


参考リンク
独立行政法人 労働者健康安全機構「治療と仕事の両立支援助成金(制度活用コース)」
https://www.johas.go.jp/tabid/2066/Default.aspx
(松岡由依)

「治療と仕事の両立支援助成金」【環境整備コース】の手引(令和4年度版)

タイトル:「治療と仕事の両立支援助成金」【環境整備コース】の手引(令和4年度版)
発行者:独立行政法人 労働者健康安全機構
発行時期:2022年4月
ページ数:24ページ
概要:両立支援環境整備計画を作成し、計画に基づき新たに両立支援制度の導入を行い、かつ、両立支援コーディネーターを配置した場合に、事業者が費用の助成を受けることができる制度を説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(2.4MB)
https://roumu.com/pdf/2022040656.pdf


参考リンク
独立行政法人 労働者健康安全機構「治療と仕事の両立支援助成金(環境整備コース)」
https://www.johas.go.jp/tabid/2064/Default.aspx

(松岡由依
)

年金の請求手続きのご案内(62歳用)

タイトル:年金の請求手続きのご案内(62歳用)
発行者:日本年金機構
発行時期:2022年4月
ページ数:6ページ
概要:62歳を迎える「特別支給の老齢厚生年金」の受給対象者に対し、早めの請求手続きを行うよう促すとともに、請求手続きの詳細いついて説明されたパンフレット。

Downloadはこちらから(4.8MB)
https://roumu.com/pdf/2022040603.pdf


参考リンク
日本年金機構「年金の給付に関するもの」
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.html

(宮武貴美)

年金の請求手続きのご案内(63歳用)

タイトル:年金の請求手続きのご案内(63歳用)
発行者:日本年金機構
発行時期:2022年4月
ページ数:6ページ
概要:63歳を迎える「特別支給の老齢厚生年金」の受給対象者に対し、早めの請求手続きを行うよう促すとともに、請求手続きの詳細いついて説明されたパンフレット。

Downloadはこちらから(5.44MB)
https://roumu.com/pdf/2022040604.pdf


参考リンク
日本年金機構「年金の給付に関するもの」
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.html

(宮武貴美)

2022年4月1日から石綿の事前調査結果の報告制度がスタート 建築解体・改修工事対象に

 2022年4月1日から、建築物などの解体・改修工事を行う施工業者(元請け事業者)は、該当する工事で石綿含有有無の事前調査結果を労働基準監督署に報告することが義務づけられます。報告は、環境省が所管する大気汚染防止法に基づき、地方公共団体にも行う必要があります。

 石綿の事前調査結果の報告対象は、以下のいずれかに該当する工事 (2022年4月1日以降 に工事に着手するもの)で、個人宅のリフォームや解体工事なども含まれます。
【報告対象となる工事】

  • 建築物の解体工事(解体作業対象の床面積80 ㎡以上)
  • 建築物の改修工事(請負金額が税込み100万円以上)
  • 工作物の解体・改修工事(請負金額が税込み100万円以上)
  • 鋼製の船舶の解体または改修工事(総トン数20トン以上)

・大気汚染防止法に基づき地方公共団体にも報告する必要があります。
 (鋼製の船舶は、石綿障害予防規則に基づく労働基準監督署への報告のみ必要)

 この報告は、原則として電子システム「石綿事前調査結果報告システム」から行い、パソコン等から24時間オンラインで行うことができ、1回の操作で都道府県等と労働基準監督署の両方に報告することができます。今回の報告の対象となるかを確認しましょう。


参考リンク
厚生労働省「4月1日から石綿の事前調査結果の報告制度がスタートします」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24148.html

(福間みゆき)

昨春入社の新入社員の約半数が「退職を考えたことがある」と回答

 4月1日となりました。今日から新入社員を迎えている企業も多いでしょう。この新入社員を早期に育成し、定着させることが重要な課題となっていますが、昨年春に入社した1年前の新入社員は、かなり危うい状況になっているようです。そこで本日は、レバレジーズ株式会社が運営する新卒向け就職エージェント「career ticket」が実施した入社1年目の社員300人を対象に「入社後の状況に関する調査」の結果について見ていきましょう。

 まず、入社11カ月の2022年2月時点で、2021年4月入社の新入社員の9.3%が「すでに退職している」と回答しているという驚きの結果。在職している社員についても、49.6が「退職を考えたことがある」と回答しており、その退職を考えた時期では、「入社4〜6ヶ月後(35.6%)」が最も多く、ついで「入社7~9ヶ月後(27.4%)」と続いています。

 このように新入社員の早期離職が、かつてとは比較にならないレベルで進行している可能性があります。

 その背景にありそうなのが、リアリティギャップです。「新卒で入社した企業に対して、入社前の期待に比べ入社後はどのように感じるか」聞いたところ、以下のように「期待を下回る」と回答した者が4割となっています。
期待を大きく下回る 9.3%
期待をやや下回る 31.4%
期待通り 31.0%
期待をやや上回る 23.0%
期待を大きく上回る 5.3%

 ここで、「もっとも期待を下回ったポイント」の上位は以下のようになっています。
14.8% 希望の配属先や仕事内容ではない
13.9% ワークライフバランスを実現できない
11.5% スキルを磨きにくい環境だった
10.7% 社内の人とコミュニケーションを取りづらい
10.7% 昇給、賞与が少ない

 その他、入社前後のギャップについても「仕事内容」などで大きくなっており、そうした人材はどうしても早期離職リスクが大きくなってしまうでしょう。このギャップの解消なくして、人材の定着を図ることはできません。インターンシップや選考、更には内定者研修などの中で、実際の仕事内容や職場環境についての正確な理解を進めるような対策が重要になっています。


参考リンク
career ticket「入社後の状況に関する調査(2022/3/22)」
https://leverages.jp/news/2022/0322/3004/
career ticket「入社後の状況に関する調査(2022/3/14)」
https://leverages.jp/news/2022/0314/2976/

(大津章敬)