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中国国務院/今年の9月3日を戦勝記念日の祝日とすることを発表

 中国国務院は、先日、今年9月3日(木)に全国各地で行われる「抗日戦争と反ファシズム戦争勝利70周年」のイベント行事に多くの国民が参加できるよう、当日を「戦勝記念日」とし、祝日とすることを発表しました。また、それに併せて、9月4日(金)を代休日、9月6日(日)を振替出勤日とすることで、9月3日~9月5日を3連休とする取扱いが発表されました。

 中国の現地法人においては、この祝日設定の取扱いを受け、会社の出勤カレンダーを見直す対応が必要となります。

<参考リンク>
中国国務院 2015年5月13日発表
http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-05/13/content_9742.htm

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「障害者職場定着支援奨励金」のご案内

lb05460イトル 「障害者職場定着支援奨励金」のご案内
発行者:厚生労働省
発行時期:平成27年5月
ページ数:2ページ
概要:障害者職場定着支援奨励金の概要、支給額、申請方法について簡潔にく解説したリーフレット
Downloadはこちらから(550KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05460.pdf

[今年も深石社労士による助成金実践講座を東名阪+福岡で開催!]
 毎年恒例となっている深石圭介氏(労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士)による助成金セミナーを今年も開催します。昨年同様、トータルで5時間というボリュームでの講座となりますが、【営業編】と【改正情報編】の第2部構成とし、企業に対する助成金提案を成功させるコツから2015年度の助成金の改正情報とその提案のポイントについて、たっぷりお話しいただきます。


社労士事務所のための雇用関連助成金の効果的な提案と2015年度改正の最新情報
 ~助成金を“何から始めるか”選択と行動!今年の制度改正を受けた提案のポイント
講師:労務管理事務所 新労社代表 社会保険労務士 深石圭介氏


第一部(営業編)午前10時30分~午後0時30分
絶対に知っておきたい!社労士事務所の助成金提案業務成功のポイント
第二部(改正情報編)午後1時30分~午後4時30分
今年度の助成金の改正点と「使える」助成金の実務解説
東京会場
 2015年6月3日(水)名南経営東京支店(日比谷)[満席]
 2015年7月14日(火)名南経営東京支店(日比谷)
名古屋会場
 2015年6月10日(水)名南経営本社(丸の内)
大阪会場
 2015年6月11日(木)エル・おおさか(天満橋)[満席]
福岡会場
 2015年5月29日(金)福岡朝日ビル(博多)※会場変更
詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/2015fukaishi/ 


参考リンク
厚生労働省「障害者職場定着支援奨励金」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/chiteki_seishin.html

(福間みゆき)

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6月より社会保険の「新規適用届」「事業所関係変更(訂正)届」の様式が変更

新規適用届 社会保険の手続きのうち、「新規適用届」「事業所関係変更(訂正)届」については、2015年6月より以下の4点のの届出事項が追加されます。
個人・法人等区分
適用事業所などの区分
1.法人…法人格を有する適用事業所
    例)株式会社、社団・財団法人、独立行政法人等
2.個人…個人事業所である適用事業所
    例)個人経営の事業所、人格なき社団等
3.国・地方公共団体…国・地方公共団体の適用事業所
    例)国、都道府県、市区町村等
会社法人等番号
法務省が法人登記時に払い出す12桁の番号
※法人(商業)登記簿謄本に記載されています。
本・支店区分
法人事業所における本店・支店の区分
1.本店…法人登記簿上の本店(主たる事務所)または本部機能を有する適用事業所
2.支店…本店以外の適用事業所
内・外国区分
法人事業所における内国法人・外国法人の区分
1.内国法人…… 本店または主たる事務所が日本に所在する法人の適用事業所
2.外国法人…… 内国法人以外の適用事業所

 また変更となった様式も提供されていますので、6月より新規適用をする、あるいは届出事項の変更を行う際には、新様式を利用しましょう。
新規適用の手続きの新様式はこちら
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2013
事業主の変更や事業所に関する事項の変更があったときの手続きの新様式はこちら
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2022


関連blog記事
2015年4月28日「平成27年度の社会保険算定基礎届に会社法人等番号が記載されます」
https://roumu.com
/archives/52071778.html

参考リンク
日本年金機構「平成27年6月より新規適用届及び事業所関係変更(訂正)届に追加される届出事項」
http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000028497o9cgKcL4Ih.pdf

(福間みゆき)

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発売前から増刷決定!社労士法人名南経営「マイナンバー制度の実務と業務フローがわかる本」明日発売

マイナンバー書籍 社会保険労務士法人名南経営で執筆した「マイナンバー制度の実務と業務フローがわかる本」ですがいよいよ明日発売となります。

 発売前から多くのご予約を頂き、amazonのマネジメント・人材管理カテゴリではベストセラーランキング1位となり、また発売前に関わらず増刷が決定しています。本当にありがとうございます。

書籍名:マイナンバー制度の実務と業務フローがわかる本
     ~企業に求められる対応をやさしく解説

著者:社会保険労務士法人名南経営
出版社:日本実業出版社
ISBN-10:453405288X
ISBN-13:978-4534052889
発売日:2015年5月30日

 まだお買い求めいただいていないみなさんは是非以下より注文をお願いします。弊社では今後も継続してマイナンバーに関する情報提供を行っていきたいと思います。
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/453405288X/roumucom-22

(大津章敬)

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まんがで考える高齢者雇用 第2話「高齢者と若者の役割?」

lb05438タイトル:まんがで考える高齢者雇用 第2話「高齢者と若者の役割?」
発行者:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
発行時期:平成27年3月
ページ数:7ページ
概要:高齢者と若年者それぞれが会社における役割を考え、共にいきいきと働くための啓蒙パンフレット。全3話あり。
Downloadはこちらから(1.0MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05438.pdf


参考リンク
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「まんがで考える高齢者雇用」
http://www.jeed.or.jp/elderly/data/pamphlet_company70/comic.html
/necchuusyou2.html

(小森美佐子)

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厚生労働省 建設業、警備業、製造業における熱中症予防対策の通達を発出

熱中症 今年も既に多くの地点で30度を超え、熱中症予防対策が求められる時季となりました。先日、厚生労働省では平成26年の「職場での熱中症による死傷災害の発生状況」を取りまとめを行いましたが、それによれば、昨年(平成26年)の職場での熱中症による死傷者(死亡・休業4日以上)は423人と平成25年よりも107人少なく、うち死亡者は12人と、平成25年よりも18人少なくなっています。しかし、近年の熱中症による死傷者は、猛暑だった平成22年の後も、毎年400~500人台で高止まりの状態にあります。また業種別に死傷者をみてみると、建設業、製造業で多く発生しており、全体の約5割がこれらの業種で発生しています。

 厚生労働省では今回の結果を受けて、今年の職場における熱中症予防対策について、平成26年に死傷災害が多く発生している建設業と、建設現場に付随して行う警備業、製造業を重点業種として実施し、重点事項などについて都道府県労働局長あてに通達(平成27年5月14日付け)を発出しました。そこにおける熱中症予防対策の重点的な実施についての概要は以下のとおりとなります。
建設業や、建設現場に付随して行う警備業では、特に次の4項目を重点事項とすること。
(1)WBGT基準値を超えることが予想される場合には、簡易な屋根の設置、スポットクーラーの使用、作業時間の見直しを行うとともに、単独での作業を避けること。
 作業時間については、特に、7、8月の14 時から17 時の炎天下などで WBGT値が基準値を大幅に超える場合には、原則作業を行わないことも含めて見直しを図ること。
(2)作業者が睡眠不足、体調不良、前日に飲酒、朝食を食べていない、発熱・下痢による脱水症状などがみられる場合は、熱中症の発症に影響を与えるおそれがあることから、作業者に対して日常の健康管理について指導するほか、朝礼の際にその状態が顕著にみられる作業者については、作業場所の変更や作業転換などを行うこと。
(3)管理・監督者による頻繁な巡視や、朝礼などの際の注意喚起などにより、自覚症状の有無に関わらず、作業者に水分・塩分を定期的に摂取させること。
(4)高温多湿な作業場所で初めて作業する場合には、順化期間を設けるなどの配慮をすること。
製造業では特に次の2項目を重点事項とすること。
(1)WBGT値の計測などを行い、必要に応じて作業計画の見直しなどを行うこと。
(2)管理・監督者による頻繁な巡視や、朝礼などの際の注意喚起などにより、自覚症状の有無に関わらず、作業者に水分・塩分を定期的に摂取させること。

 また厚生労働省は熱中症予防対策について点検すべき事項をまとめたリーフレットを作成して各局に配布し、指導等にあたって活用するよう呼び掛けを行っています。以下よりダウンロードできますので、是非ご活用ください。
死を招く「熱中症」を防ごう!!(平成27年度版)
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51353585.html
職場の熱中症対策は万全ですか?
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51360136.html


参考リンク
厚生労働省「平成26年「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」を公表します」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000084785.html

(福間みゆき)

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名古屋中HW主催の平成28年3月新規学卒者対象求人説明会 6月11日(木)に開催

5月28日 早くも6月11日(木)に平成28年3月に高校を卒業する方を対象とした求人申込手続きにかかる説明会が名古屋中ハローワーク主催により行われます。今年度においても景気の回復の煽りを受け、引き続き大企業では採用者数を増やす方向にあるため、中小企業では人材の確保が難しい状況とされます。新規学卒者を採用予定の会社は、計画的に情報収集を行い採用準備を進めていきたいところですね。


日時
 平成27年6月11日(木)
 午後1時40分~午後4時00分まで
 (受付午後1時00分より) 
会場
 
日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
 (旧 名古屋市民会館)
 名古屋市中区金山1-5-1(電話052-331-2141)
申し込み
 事前の申込は必要ありません
 「求人説明会参加票」に必要事項を記入の上、会場へお持ち下さい。
問合せ先
 ハローワーク名古屋中 学卒部門
 名古屋市中区栄4-1-1 中日ビル12階
 TEL:052-249-9710
 FAX:052-249-9714


 詳しくは「平成28年3月新規学校卒業者対象求人説明会のご案内」をご覧ください。
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0117/0150/201558111521.pdf

 (三好奈緒

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プリセプター制度で新人職員の早期スキルアップ!【愛知県働き改革】取組み事例【社会福祉法人東加茂福祉会】

20150521東加茂福祉会 愛知県では「愛知の働き方改革」として、労働者の生活スタイルや家庭責任、地域貢献等に対応できる、多様な働き方・効率的な働き方を勧めるため、県内企業の働き方改革の取組み事例を紹介していますが、今回は社会福祉法人東加茂福祉会の「プリセプター制度」を紹介します。

 社会福祉法人東加茂福祉会では、新規採用職員の育成の取組の一つとして、プリセプター制度を導入しています。一般的には医療機関で2~4年目の先輩職員がプリセプターとして、新人であるプリセプティーをマンツーマンで育成する制度のことをプリセプター制度と呼んでいますが、一般企業ではブラザーシスター制度などと呼ばれることも多い制度です。

 具体的には、新人職員は毎日チェックシートをつけることにより仕事の内容を振り返り、プリセプターはそのチェックシートに基いて新人の状況を把握しながら指導・助言を行い、職員の能力開発や職場における悩みの解消、定着化に向けた研修体制の充実を図っているそうです。またプリセプター制度の導入の効果として、法人の考え方や入居者に対するケアの方向性が明確となりスムーズに業務に移行できたり、定期的にプリセプターと振り返りを行うことによって、育成の進捗状況や業務の進め方・入居者への気付きが理解できるようになる効果もあるようです。また新人と先輩の信頼関係が構築され、職場で抱える不安や悩みの解消にも役立っているようです。

 プレイングマネジャーの多い中小企業では、マネージャーが直接部下を指導したり、不安や悩みの相談を受ける時間がとれないことも少なくありません。ラインによる管理だけでなく、先輩と新人の繋がりを活用することを検討してみてはいかがでしょうか?このほかにも以下のリンクから愛知県各企業の取組みを確認することができますので、興味のある方は是非確認してみてください。


参考リンク

愛知の「働き方改革」事例を掲載しました!
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/riyousha_mokuteki_menu/jigyounushi/jigyounushi_jouhou/hatarakikata-jirei.html

(中島敏雄

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平成27年度の労働保険年度更新にかかるパンフレットが公開されました

nenkou 毎年6月1日から7月10日までは労働保険の年度更新の時期となります。年度更新の申告書は例年5月末から6月頭に各事業所に届くことになっていますが、これに先立ち、厚生労働省から労働保険年度更新の申告書の書き方に関するパンフレットが公開されました。

 6月後半になると、社会保険の算定基礎届の作成時期となりますので、できるだけ労働保険の年度更新はは早めに片付けておきたいものです。
平成27年度事業主の皆様へ(継続事業用)労働保険年度更新申告書の書き方のダウンロードはこちらから
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51360387.html


参考リンク
厚生労働省「労働保険徴収関係リーフレット一覧」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/gyousei/index.html

(宮武貴美)
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年次有給休暇の計画的付与に関する協定(グループ別付与方式)

shoshiki444 年次有給休暇の計画的付与とは、労使協定で年次有給休暇を与える時季に関する定めをすることにより、年次有給休暇日数のうち、5日を超える部分に限り、会社が指定した時季に年次有給休暇を取得させることができる制度です。この書式はグループ別により年休の計画的付与を実施する際の労使協定サンプル(画像はクリックして拡大)です。

重要度:
官公庁への届出:不要
法定保存期間:特になし(協定期間)


[ダウンロード]

WORDWord形式 shoshiki444.doc(30KB)
pdfPDF形式 shoshiki444.pdf(5KB)

[ワンポイントアドバイス]

 年次有給休暇は原則として従業員の申請によって取得をさせますが、この労使協定を締結することで、年次有給休暇の日数のうち、5日を超える日数について、会社が指定して取得させることができます。今夏については、企業に対して節電対策が求められていることから、この制度を活用し、夏季などに連続休暇を実施することが考えられます。この計画的付与による全社一斉付与日に、まだ年次有給休暇の権利が発生していない者については、特別休暇を与えることが通常です。


[関連条文]

労働基準法第39条第5項
 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第1項から第3項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。

(福間みゆき)

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