退職所得に関する住民税の特別徴収額早見表

退職所得に関する住民税の特別徴収額早見表 税源移譲に伴う所得税の変更については、このブログで数多く取り上げてきました。本日はこのテーマのうち、退職所得に関する住民税の特別徴収額の計算方法の変更を確認しておきましょう。


 平成18年12月31日までの退職所得に対する住民税額は、退職所得に対する特別徴収税額表に基づき計算されていましたが、平成19年1月1日以降からは、市町村民税(特別区民税)6%、道府県民税(都民税)4%と一律になったことから、退職所得に対する住民税額は、従来の別表によらず、税額を算出することになりました。これにより、住民税額計算の流れは以下の通りとなります。
[市町村民税(特別区民税)]
 退職所得の金額×税率(6%)=市町村民税額(A)
 市町村民税(A)-控除額((A)×10%)=特別徴収すべき市町村民税額


[道府県民税(都民税)]
 退職所得の金額×税率(4%)=道府県民税額(B)
 道府県民税(B)-控除額((B)×10%)=特別徴収すべき道府県民税額


特別徴収すべき市町村民税額+特別徴収すべき道府県民税額=特別徴収すべき税額


(注)
退職所得の金額(収入金額から退職所得控除額を差し引いた後の金額に2分の1を乗じて得た額)に、1,000円未満の端数がある場合は、1,000円未満の金額を切り捨てる(退職所得の金額は1,000円単位)。
市町村民税額(A)・道府県民税額(B)は、端数処理を行わない。
控除額((A)または(B)×10%)は、端数処理を行わない。
特別徴収すべき市町村民税額・特別徴収すべき道府県民税額に、100円未満の端数がある場合は、それぞれ100円未満の端数を切り捨てる。(特別徴収すべき税額は100円単位)


 退職所得で税金が発生する方は一般的にさほど多くないかと思われますが、だからこそ注意が必要といえるでしょう。なお、参考リンクにある総務省のホームページからは、早見表(左画像:クリックして拡大)をダウンロードすることができますので、これを利用するのも良いでしょう。



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2007年2月8日「平成19年1月から退職金に係る源泉徴収計算方法が変更になっています」
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2006年10月13日「来年から所得税の源泉徴収税額表が変わります」
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2006年11月15日「平成19年1月からの源泉所得税額表変更に伴う実務への影響」
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2007年2月4日「平成19年1月の源泉所得税額表変更で所得税が増える場合」
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参考リンク
総務省「平成19年1月1日からの退職所得に対する住民税の特別徴収についてのお知らせ」
http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/zeigenijou_2-1.html


(宮武貴美)


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