平成19年1月から退職金に係る源泉徴収計算方法が変更になっています
本日は、平成19年1月1日から変更されている退職金に係る税金の取扱いについて取り上げてみましょう。
退職金には、その年の退職金の収入金額から、その人の勤続年数に応じて計算した退職所得控除額を差し引いた残りの2分の1の金額について税金が課せられます。今回、平成19年1月1日に実施された国税(所得税)から地方税(住民税)への税源移譲に伴い、退職金に係る課税も変更となりました。変更内容は、これまで10%~37%の4段階に区分されていた税率が5%~40%の6段階になった点です。これに合わせ、住民税もこれまでの特別徴収税額表より税額を求めていた方法から、税率をかけて求める方法に変更されています。なお、計算の簡便化のため、総務省から従来のような早見表が掲示されているので参考になるでしょう。
今回の税源移譲では給与に関しては、税金の計算および徴収時期の影響から所得税が1月分給与から、住民税が6月分給与から適用となっていますが、退職金に関しては所得税・住民税共に1月支給分から適用となりますので注意が必要です。
参考リンク
国税庁「給与所得者の皆さんへ(所得税額及び住民税額について)」
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5294/01.htm
総務省「平成19年1月1日からの退職所得に対する住民税の特別徴収についてのお知らせ」
http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/zeigenijou_2-1.html
タックスアンサー「退職金と源泉徴収」
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1426.htm
タックスアンサー「所得税の税率」
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm
関連blog記事
2006年10月13日「来年から所得税の源泉徴収税額表が変わります」
https://roumu.com
/archives/50755258.html
2006年11月15日「平成19年1月からの源泉所得税額表変更に伴う実務への影響」
https://roumu.com
/archives/50794700.html
2007年2月4日「平成19年1月の源泉所得税額表変更で所得税が増える場合」
https://roumu.com
/archives/50878532.html
(宮武貴美)
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