改正最低賃金法において取扱い変更となる派遣労働者の最低賃金適用

改正最低賃金法 昨年12月5日に改正最低賃金法(画像はクリックして拡大)が公布されましたが、この施行は7月頃になるのではないかと言われています。今日はこの改正最低賃金法における派遣労働者に適用される最低賃金について取り上げてみましょう。


 今回の改正最低賃金法の施行により、派遣労働者については、派遣先の地域(産業)の最低賃金が適用されることになります。これまでは、派遣労働者の賃金管理は派遣元で統一的に行なうという観点から最低賃金について派遣元の事業場における最低賃金が適用されていましたが、これが改定されます。従って今後は派遣元の事業場がサービス業、派遣先が産業別最低賃金に該当するような産業の場合は、派遣先地域の最低賃金のみならず、派遣先の産業別賃金も確認する必要があります。


 例えば愛知県を事例に挙げれば地域別最低賃金と産業別最低賃金(一番高いもの)の差は120円あります。派遣事業を行なっている事業者にとって、地域別の最低賃金のみならず、産業別最低賃金も確認し賃金を決定する必要が出てくることとなります。なお、最低賃金法については施行日が決定したところで再度、当ブログで取り上げたいと思います。


[関連法規]
改正最低賃金法 第13条(派遣中の労働者の地域別最低賃金)
 条労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者(第十八条において「派遣中の労働者」という。)については、その派遣先の事業(同項に規定する派遣先の事業をいう。第十八条において同じ。)の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低賃金額により第四条の規定を適用する。



関連blog記事
2008年1月29日「改正最低賃金法における適用除外規定廃止と減額特例の新設」
https://roumu.com
/archives/51237556.html

2008年1月24日「12月に公布された改正最低賃金法のポイント」
https://roumu.com
/archives/51234809.html

Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog「最低賃金関連書式」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/cat_50241076.html


参考リンク
厚生労働省「最低賃金法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/saiteichingin02/index.html


(宮武貴美)


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