[H20年末調整]中途入社社員が提出した退職所得の源泉徴収票の取扱い~Q&Aその5

 社員に年末調整に関する書類を提出してもらう際に、正しくない書類が添付されていることがよくあります。今日は年末調整Q&Aの第5回目として、中途入社の社員から提出された源泉徴収票が退職所得の源泉徴収票だった場合の対応について考えてみたいと思います。



[質問]
 社員から提出された年末調整の書類のチェックをしていたところ、今年、中途入社した社員の提出書類に「平成20年分退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」というものがありました。源泉徴収税額はゼロとなっています。他に源泉徴収票は提出されていませんが、どのように対応すればよろしいでしょうか?ちなみにこの社員は今年の6月に前職を退職し、当社に入社しています。


[回答]
 年末調整は、1年間の給与総額が確定する年末にその年に納めるべき税額を正しく計算し、それまでに徴収した税額との過不足額を求め、その差額を徴収または還付する精算手続きです。あくまでも年末調整は給与所得に関する精算であるため、退職所得となる退職金とは切り離して精算を行うことになります。


 今回、社員から提出されている源泉徴収票は前職で支払われた退職所得の源泉徴収票だと思われますので、ご本人に返却する必要があります。また、6月まで前職で勤務をされていたとのことですので、「平成20年分給与所得の源泉徴収票」を別途提出していただき、御社から支払った給与と共に今年の年末調整で精算を行う必要があります。なお今回、前職で支払いがあったと思われる退職金ですが、他の所得と分離して所得税が計算されており、その結果がゼロだったとのことですので、他に確定申告すべき内容がないのであれば、特段、確定申告は必要ありません。


[まとめ]
 中途入社社員の源泉徴収票については、添付漏れがあったり、間違って前年の源泉徴収票が添付されていたりすることも少なくありません。ミスを防止するためには退職年月日などの内容をしっかり確認の上、年末調整を行う必要があるでしょう。




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参考リンク
国税庁「平成20年分 年末調整のしかた」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2008/01.htm


(宮武貴美)


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