[H20年末調整]年末調整後に子供が生まれた場合の再計算と調整における注意事項~Q&Aその4
本日は昨日のブログ記事「[H20年末調整]雇用保険の失業給付を受給した人の所得計算~Q&Aその3」に引き続き、年末調整Q&Aの第4回目をお送りしましょう。本日は年末調整後に子どもが生まれた場合の注意点を取り上げます。少し手間のかかる処理にはなりますが、多くの場合、所得税が還付されますので子どもが生まれたと報告を受けた時点で速やかに実施することが求められます。
[質問]
当社の社員から年末調整について以下の質問がありました。
「私の妻は現在妊娠中で、出産予定日が今年の12月25日になっています。先日の年末調整の書類にはまだ扶養親族として記載できないので、妻だけ扶養親族にしておきましたが、予定日通りに子どもが生まれた場合はどうなりますか?」
当社では、毎月15日締、25日払であり、12月25日支給の給与で年末調整を行い、還付・徴収を行っています。年末調整後に扶養親族が増えた場合はどうすればいいですか?
[回答]
控除の対象となる扶養親族は、その年の12月31日の現況で判定することになります。従って、予定日どおり12月25日に子どもが生まれた場合には本年の扶養親族として控除対象となります。年末調整がすでに終了している場合には、「平成20年分給与所得者の扶養控除等異動申告書」を提出することで、年末調整の再調整を行うことができます。これは翌年の1月末日が期限となっています。
この年末調整の再調整は、1月支給分給与で反映させることが多くあるようです。その際には「1月分の給与にかかる所得税」と「年末調整の再調整にかかる所得税」を分けて取り扱う必要があります。また、年末調整により再調整が行われた所得税は、源所得税徴収高計算書にて納付もしくは還付を受ける必要があります。これも忘れないように注意が必要となります。
[まとめ]
今回の再調整時のポイントとしては以下の7点が考えられるでしょう。
□増減日の確認
□扶養控除等異動申告書の提出
□年末調整の再調整
□再調整の結果反映(本人への還付・徴収)
□1月給与にかかる所得税の確認
□所得税徴収高計算書への再調整結果の反映
□源泉徴収票・源泉徴収簿・給与支払報告書の内容確認
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参考リンク
国税庁「平成20年分 年末調整のしかた」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2008/01.htm
(宮武貴美)
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