今年12月にアイルランドとの社会保障協定が発効
2010年9月5日のブログ記事「今年12月にスペインとの社会保障協定が発効」ではスペインとの社会保障協定の発効についての情報をお伝えしましたが、先週の木曜日、アイルランドとの間で「社会保障に関する日本国政府とアイルランド政府との間の協定」の効力発生のための外交上の公文の交換が行われ、スペインと同日の本年12月1日に効力を生ずることになりました。
この協定の発効により、日本・アイルランド両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的(5年以内)に派遣される被用者等(企業駐在員等)は、原則として派遣元国の年金制度にのみ加入することになります。また,両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できることとなります。
なお、これでドイツ、イギリス、韓国、アメリカ合衆国、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペインを含む、12ヶ国との間で社会保障協定が発効することとなりました。
関連blog記事
2010年9月5日「今年12月にスペインとの社会保障協定が発効」
https://roumu.com
/archives/51776532.html
2009年7月25日「今年6月にチェコ共和国との社会保障協定が発効」
https://roumu.com
/archives/51593122.html
2007年12月3日「カナダとの社会保障協定 平成20年3月より発効」
https://roumu.com
/archives/51184510.html
参考リンク
厚生労働省「日・アイルランド社会保障協定の発効について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000r3lc.html
(大津章敬)
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