今年12月にスペインとの社会保障協定が発効

 グローバル化の進展に対応するため、各国との社会保障協定の締結が進められていますが、9月1日にスペインとの間でもその締結が行なわれ、本年12月1日より効力が生じることになりました。


 この協定の発効により、日本・スペイン両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的(5年以内)に派遣される被用者等(企業駐在員等)は、原則として派遣元国の年金制度にのみ加入することになります。また,両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できることとなります。


 なお、これでドイツ、イギリス、韓国、アメリカ合衆国、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコを含む、11ヶ国との間で社会保障協定が発効することとなりました。



関連blog記事
2009年7月25日「今年6月にチェコ共和国との社会保障協定が発効」
https://roumu.com
/archives/51593122.html

2007年12月3日「カナダとの社会保障協定 平成20年3月より発効」
https://roumu.com
/archives/51184510.html


参考リンク
厚生労働省「日・スペイン社会保障協定の発効について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000o8hr.html


(大津章敬)


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