カナダとの社会保障協定 平成20年3月より発効

 これまでドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、ベルギー、フランスとの間で社会保障協定の締結が行われていますが、平成20年3月よりカナダとの協定も発効されることが発表されました。


 これまで日本とカナダ両国の企業等から、それぞれ相手国に一時的に派遣される被用者等(企業駐在員など)は、両国の年金制度への加入が義務付けられるため、年金保険料の二重払いの問題が生じていました。更には相手国の年金制度の加入期間が短いために、年金の受給に必要な期間を満たさず、年金を受給できないといった問題も生じています。


 今回の協定締結により、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度のみ加入することになり、また両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できることとなります。なお今回、カナダとの協定が締結されたわけですが、その他、オーストラリアとは署名済(準備中)の状態にあり、オランダおよびチェコとは交渉中、スペインおよびイタリアとも交渉の準備がなされています。企業のグローバル化が進み、社会保険実務においてもこうした情報の入手が重要になっています。



関連blog記事
2007年7月13日「海外派遣者の社会保険・雇用保険・労災保険の取り扱い」
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2006年10月25日「ベルギーとの社会保障協定 平成19年1月1日発効が正式決定」
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2006年09月16日「ベルギー・フランスとの社会保障協定が発表」
https://roumu.com
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参考リンク
社会保険庁「社会保障協定」
http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/index.htm
厚生労働省「日・加社会保障協定の発効について」
http://www-bm.mhlw.go.jp/houdou/2007/11/h1129-1.html


(宮武貴美)


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