【速報】平成22年度地域別最低賃金公示(北海道・大阪他 11道府県)
徐々に発表されている平成22年度の最低賃金ですが、先週もいくつかの道府県について公告されました(画像はクリックして拡大)。
北海道 678円→691円
茨 城 678円→690円
埼 玉 735円→750円
山 梨 677円→689円
岐 阜 696円→706円
静 岡 713円→725円
京 都 729円→749円
大 阪 762円→779円
兵 庫 721円→734円
徳 島 633円→645円
香 川 652円→664円
発効日は、公示の日から起算して30日を経過した日(公示の日から起算して30日を経過した日後であって当該決定において別に定める日があるときは、その日)から効力を生ずるとされています。
[関連法規]
最低賃金法 第17条(公示及び発効)
厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、最低賃金に関する決定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、決定した事項を公示しなければならない。
2 第11条及び第16条第1項の決定並びに第13条及び第16条の3による最低賃金の改正の決定は、前項の規定による公示の日から起算して30日を経過した日(公示の日から起算して30日を経過した日後であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、最低賃金の廃止の決定は、同項の規定による公示の日(公示の日後の日であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、その効力を生ずる。
関連blog記事
2010年9月14日「【速報】平成22年度地域別最低賃金公示(栃木・群馬)」
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2010年9月3日「最低賃金の引き上げに対応し、創設が予定される「賃金改善奨励金」
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2010年8月10日「平成22年度最低賃金額引上げ額の目安は原則10円、全国加重平均は15円」
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(宮武貴美)
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