若年者等の範囲が45歳未満まで拡大されたトライアル雇用奨励金

トライアル雇用奨励金 当ブログでは、4月に改正された様々な助成金の情報を取り上げていますが、本日はトライアル雇用の奨励金の改正内容について取り上げたいと思います。

 トライアル雇用(試行雇用)奨励金は、業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけとするため、職業経験、技能、知識等により就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用する場合に支給される奨励金です。短期間雇用とは、原則3ヶ月間となっており、経過後の雇用は期間の定めのない常用雇用を前提としています。

 トライアル雇用の対象となる者は、①中高年齢者、②若年者等、③母子家庭の母等、④季節労働者、⑤中国残留邦人等永住帰国者、⑥障害者、⑦日雇労働者・住居喪失不安定就労者・ホームレス等とされています。このうち②若年者等に関しては、トライアル雇用開始時に45歳未満となっており、この年齢は従来の40歳未満となっていたものが、平成24年4月6日から拡充されています。

 若年者等で対象となる年齢以外の要件については、以下のいずれかの要件を満たし、かつ、ハローワーク所長がトライアル雇用が適当であると認めた者となります。
学校卒業後未就職など、職業経験のない人
職業経験が浅く、かつ、これまでに経験のない職種または業務で長期的に安定した就業を希望する人
 過去5年間に、同一事業主の下で3年以上連続した雇用保険被保険者期間がなく、かつ、これまでの職業経験などでは希望する仕事に対応できないと判断された場合
過去の相当期間、失業している人
 直近で1年を超えて就業(正社員以外の就業形態含む)していない場合

 この奨励金の利用には、事前にトライアル雇用求人をハローワークに提出しておく必要があり、ハローワークの紹介により対象者を雇い入れ、一定の要件を満たした場合に、対象者1人あたり月額最大4万円が支給されることになっています。なお、トライアル雇用の期間は最大3ヶ月となっているため、奨励金の上限額は12万円となります。

 今回の年齢拡充は、いわゆる就職氷河期にキャリア形成機会に恵まれなかった者に対しても、トライアル雇用制度により支援を行うことを目的としています。未経験者を歓迎する企業にとっては、一つの選択肢として奨励金を利用しながらの求人活動が考えられるでしょう。


関連blog記事
2012年4月19日「今春改正された育児短時間勤務等を支援する両立支援助成金」
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2012年4月13日「4月1日に改正され、利用しやすくなった中小企業定年引上げ等奨励金の概要」
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参考リンク
愛知労働局「若年者等トライアル雇用の対象年齢が45歳未満に拡充されました!」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/yokuaru_goshitsumon/jigyounushi/_97818.html
厚生労働省「試行雇用(トライアル雇用)奨励金」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/c02-1.html

(宮武貴美)

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