今春改正された育児短時間勤務等を支援する両立支援助成金
4月に入り、厚生労働省から助成金の改正情報が徐々に出てきていますが、2012年1月13日のブログ記事「今春改正が予定される育児関連助成金の概要」で取り上げた育児関連の助成金についても、改正が発表されました。本日はその改正内容について取り上げたいと思います。
[改正内容]
事業所内保育施設設置・運営等支援助成金
この助成金では、すでに助成金を受けている施設も含め運営費の支給申請時期が以下のように改正されました。
(1)1月から6月に運営開始の施設
1月に申請しているものが7月に申請するように変更。
平成24年度は平成24年1月から6月の半年分の運営費が対象となる。
(2)7月から12月に運営開始の施設
1月に申請。前年1月から12月の1年分の運営費が対象となる。
子育て期短時間勤務支援助成金
4月1日以降要件を満たした事業主に対する支給額が以下の通り改正されました。
(1)小規模事業主(労働者数100人以下)
・1人目 70万円 → 40万円
・2人目~5人目 50万円 → 15万円
(2)中規模事業主(労働者数101人以上、300人以下)
・1人目 50万円 → 30万円
・2人目~10人目 40万円 → 10万円
(3)大規模事業主(労働者数301人以上)
・1人目 40万円 → 30万円
・2人目~10人目 10万円 → 10万円
また、小規模事業主については、7月1日以降、短時間勤務制度を利用できる労働者について「少なくとも3歳未満に達するまでの子を養育する労働者」から「少なくとも小学校始期に達するまでの子を養育する労働者」に短時間勤務制度利用開始前に変更することが支給要件として求められることになりました。
7月1日からは改正育児・介護休業法も全面施行となり、育児に関する関心はさらに高まってくるでしょう。このような助成金制度を利用しながら、より働きやすい環境づくりに取り組んでいきましょう。
関連blog記事
2012年1月13日「今春改正が予定される育児関連助成金の概要」
https://roumu.com
/archives/51903675.html
参考リンク
厚生労働省「事業主の方への給付金のご案内」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
(宮武貴美)
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