労働保険料を口座振替した場合の納付日が決定

労働保険料口座振替 2012年1月24日のブログ記事「平成24年度第1期からの労働保険料の口座振替は2月10日までに申込みを」で取り上げた通り、平成23年度第3期納付分から労働保険料が口座振替できるようになりました。その時点では、第1期の口座振替納付日が「9月末予定」となっていましたが、先日公開された「申告書の書き方」では、「9月28日」ことの案内がありました。これにより、以下の通り、すべての納期限が決定しました(納付日が休日の場合は、翌営業日が納付日となる)。

口座振替納付日
 第1期 9月28日
 第2期 11月14日
 第3期 2月14日
 第4期 3月31日 ※単独有期事業のみ

口座振替を利用しない場合の納期限(参考)
 第1期 7月10日
 第2期 10月31日
 第3期 1月31日
 第4期 3月31日 ※単独有期事業のみ

 なお、平成24年度第1期から口座振替をする場合には、2月10日までに申し込みが必要であったため、いまから手続きをして口座振替はできません。また、口座振替の申し込み手続きが完了した事業所については、これまで金融機関の窓口で行うことができた年度更新の申告書の提出ができなくなるため、労働局や労働基準監督署等への提出が必要になりますのでご注意ください。


関連blog記事
2012年1月24日「平成24年度第1期からの労働保険料の口座振替は2月10日までに申込みを」
https://roumu.com
/archives/51906038.html

2011年10月18日「来年から可能となる労働保険料の口座振替納付」
https://roumu.com
/archives/51881732.html

(宮武貴美)

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